年齢の数え方

『障害年金サポート調布』の福間善孝です。
今回は、年金における年齢の数え方について説明いたします。

障害年金に『65歳に達する日の前日まで』という表現があります。
例えば、昭和23年4月1日生まれの方は今年4月1日に65歳の誕生日を迎えます。
では、具体的にこの方の『65歳に達する日の前日まで』とはいつのことでしょうか。
答えは、『本年3月30日まで』です。

これは、年金の年齢計算では出生日を起算日とするため、満了日も1日前倒しとなり誕生日前日に年を取ることになります。上記の方は4月1日が起算日となり毎年3月31日をもって1歳を加えることになります。
その為、『65歳に達する日』は本年3月31日を指します。
そして『前日』なので1日前の『本年3月30日』を指すことになります。

他に、2月29日生まれの方は、誕生日が4年に1回しか巡ってきませんが、法律上は毎年2月28日に年を取ることになります。
法律によっては「×歳に達した日の翌日」という規定がありますが、これは2月
29日に生まれた者に配慮した表現で、単純に「×歳の誕生日」と同じ意味です。

厚生年金(老齢厚生年金)の支給開始について下記の記載があります。
生年月日 昭和28年4月2日~昭和30年4月1日 男性 支給開始61歳

これは、昭和28年4月1日生まれの男性は、今年4月1日に60歳の誕生日を迎えます。
しかし、誕生日の前日に60歳に達しており、1年以上厚生年金の被保険者であった場合、このグループより前のグループに属している為、60歳から老齢厚生年金の比例部分の支給を受けることができることになります。

年金の年齢カウントは『誕生日の前日』と覚えておきましょう。

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