年金はいつ払われる?

こんにちは。「障害年金サポート調布」の竹内潤也です。

障害年金のご相談で一番多いのは、もちろん「障害年金はもらえるか」ですが、もらえるとすると「いつからもらえるか」というご質問もありますので、今回はこのあたりのお話しをしたいと思います。

(1)いつから、とは?
国民年金法、厚生年金保険法では、年金給付の支給は「年金の支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始める」とされています。
さすが、法律です。早速わかりにくい表現すが、つまりは「年金の受給権を得た次の月から」支給されるということです。
例えば、年金の受給権を得たのが平成25年7月であれば、年金の支給が始まるのは平成25年8月から、です。
これは、年金の支給期間という「権利」のお話です。

(2)年金の受給権を得る、とは?
法律上の要件を満たすと受給権を得ることができます。
障害年金ですと、前々回のコラム「本来請求・遡及請求・事後重症請求の違い」でご紹介したように、請求のしかたがいろいろあり、それによって受給権の取得日が異なります。
本来請求や遡及請求の場合は「障害認定日」が受給権取得日です。事後重症請求の場合は「請求日」です。
本来請求の場合でいえば、障害認定日が平成25年7月であれば、受給権を得るのが平成25年7月になり、年金の支給が始まるのは平成25年8月からになります。

(3)いつから、とは? パート2
先ほどの(1)いつから、とは?では、いつから年金の支給を受けることができるか、という権利の話でしたが、次に、実際にいつから年金は振込まれるのか、というお話です。
障害年金も老齢年金などと同じく、年に6回偶数月(2・4・6・10・12月)に前月までの2月分支払われます。例えば、平成25年の10月には平成25年の8月分、9月分の2月分が振込まれます。

(4)まとめ
上記(1)(2)(3)をまとめると次のようになります。
障害年金の本来請求の場合、
障害認定日:
 平成25年7月
年金の受給権:
 平成25年7月~
年金の支給期間:
 平成25年8月~
年金の支払:
 平成25年10月⇒平成25年8月分、9月分
 平成25年12月⇒平成25年10月分、11月分
となります。

(5)年金の請求が遅れた場合
上記の例で年金の請求が遅れ、例えば平成25年10月の支払日には間に合わなかったとします。この場合は、受給権の取得や年金の支給期間は変わりませんので、手続き完了後にまとめて振り込まれます。平成25年12月が最初の支払日になったとすると、平成25年8月分~11月分の4月分がまとめて支払われます。
また、障害年金の場合、請求をしてから決定までの手続きに数カ月かかりますので、請求が遅れていなくても支払いの開始は遅くなり、初回の支払日に数カ月分まとめて支払われることになります。

このように、年金の支給を受ける権利の発生と、実際の振込みの開始の時期はずれがありますので、ご注意ください。

次回は、障害年金を遡及して請求した場合は、「全部をまとめて振込まれるとは限らない!」という「時効」のお話をしたいと思います。

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