障害年金請求書類コピーの重要性

障害年金サポート調布の豊嶋真理です。このところ、障害年金の不支給決定を受けた後にご相談をいただくケースが少なくありません。しかし、その際に「請求書類のコピーを手元に残していない」という方がほとんどです。今回は、障害年金請求書類のコピーを取っておくことの重要性についてお伝えします。

● 不支給になった場合に備えて
障害年金の請求を行った結果、不支給となった場合、その理由を検討するには提出した書類の内容を確認する必要があります。
日本年金機構から送付される不支給通知書には、決定理由や判断の根拠が記載されていますが、それだけでは十分ではありません。請求時の診断書や申立書を含めた書類全体を振り返ることで、今後の方針を立てやすくなります。
また、不服申立て(審査請求)を検討する際には、請求書類の精査が不可欠です。さらに、社労士へ相談される場合もコピーが手元にあれば、より具体的なアドバイスを受けることができます。

● 更新時に備えて
障害年金が有期認定となった場合は、一定期間後に更新手続きが必要です。その際、初回請求時の診断書が手元にあると、前回との比較を通じて現在の状況が適切に反映されているか確認することができます。
特に転院している場合には、更新用診断書の作成を依頼する際に「参考資料」として前回診断書のコピーを添付でき、医師に状況を理解してもらいやすくなります。

障害年金請求に必要な書類は多岐にわたり、提出までに大変な労力を要します。そのため「提出したら終わり」と思いがちですが、万が一の不支給や今後の更新に備えてコピーを残しておくことは大きな安心につながります。
ぜひ提出の際には、書類一式を忘れずにコピーし、将来の備えとして保管されることをお勧めします。

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