初診日はなぜ重要なのか?
皆さまこんにちは。障害年金サポート調布(SSC)の井上真理子です。9月になりましたがまだ秋の気配は感じられず、厳しい残暑が続いていますね。疲れの出やすい時季なので無理をせず十分に休息をとってお過ごしください。
今回は初診日の重要性についてお伝えしたいと思います。
◆障害年金における初診日とは?なぜ重要?
障害年金では、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日を初診日と定義しています。転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日になります。『初診日』に加入していた制度に応じて障害年金を請求し、『初診日』に加入していた制度から年金を受給することになります。
障害年金を受給するための要件は、①初診日において年金制度の被保険者であったか、②初診日の前日において、一定以上保険料を納付していたか、③障害認定日(原則初診日から1年6ヶ月)において障害等級に該当しているか、の3つですが、どの要件も『初診日』を基準に判断されます。
このように、どこに年金を請求するのか、どの制度から年金を受けるのか、年金を受給するための要件の確認・・・障害年金の全てが初診日によって決まるため、初診日はとても重要です。
◆初診日を特定することの難しさ ①相当因果関係
病気Aに罹患し、その後病気Bを発症、病気Bで障害年金を請求したい場合の初診日はどうなるでしょうか。病気Aの初診日でしょうか?それとも病気Bの初診日でしょうか?
病気Aにかからなければ病気Bにならなかった、というように、前の疾病と後の疾病との間に相当因果関係があると認められる場合は、前発の病気Aの初診日が病気Bの初診日になります。
請求書類の中で相当因果関係を主張していくか、それとも否定していくかによって初診日が変わるため、請求先も、受給する年金も、受給要件の確認も、全て変わってきます。このような場合は、どう主張立証していくのかをよく検討する必要があります。
◆初診日を特定することの難しさ ②再発
過去の傷病が治癒した後、再び同じ傷病が発症することがあります。この場合の初診日は、過去の傷病の初診日でしょうか?それとも再発後の初診日でしょうか?
過去の傷病が治癒していたと認められる場合(=再発)は再発後の初診日となります。過去の傷病が治癒していたと認められない場合は、傷病が継続しているとして、過去の傷病と再発後の傷病を同一傷病として取り扱われるため、過去の傷病の初診日が『初診日』になります。
このような場合も、治癒していたと主張するのか、治癒していなかったと主張するのかによって初診日が変わるため、どう主張立証していくのかをよく検討する必要があります。
◆まとめ
障害年金は初診日によって進め方や受給額が大きく変わります。特に複数の傷病がある方や再発している方は、状況を見極め、請求方法や進め方を慎重に決める必要があります。
私たち障害年金サポート調布は、月に1回調布市社会福祉協議会のご協力を得て無料の障害年金相談会を開催し、状況整理のお手伝い、最適なご請求方法や進め方のアドバイスなど、障害年金を必要とする方にお届けするお手伝いをしています。ぜひこちらもご利用ください。
2025年9月3日