国民年金第一号被保険者の産前産後期間の保険料免除
皆さん、お元気でしょうか。障害年金サポート調布の福間です。今年もよろしくお願いいたします。
今回は、いよいよ今年4月から始まる『国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除』について具体的な取り扱いについてまとめてみます。
まず、制度の概要です。平成28年12月14日「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立しました(年金改革法)。
この改革法の措置の中に、『国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除』が盛り込まれています。
内容は次の通りです。
〇次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者の産前産後期間(出産予定日の前月から4か月間)の保険料を免除し、免除期間は満額の基礎年金を保障する。
(対象者は年間約20万人程度の見込み)
〇この財源として、国民年金保険料を月額100円程度引き上げ、国民年金の被保険者全体で対応する。
平成31年度の国民年金保険料は、ひと月16,410円と決まりました。
免除される金額は、今年の金額で計算すると65,640円(16,410円×4ヶ月間)です。
届け出に関する事務の取扱いについて次のように定められています。
届け出は、出産予定日の6か月前から市町村に届け出ることができる。例えば、今年の10月15日が出産の予定日である場合には、今年の4月15日以降に届出を行うことができる。
但し、制度施行時においては、施行日以降の届出のみを認め、事前受付は行わない。
施行日前の出産した場合で産前産後免除の対象になるのは、平成31年2月又は3月に出産した場合のみであり、その場合においても、産前産後免除期間は、平成31年4月以降の期間となる。
また、産前産後免除に係る届出の期間は設けられていないため、納付期限から2年を経過したとき以降に当該届出を行った場合でも、産前産後免除期間に係る保険料は納付を要しない。
添付書類について、次に3点について定められています。いずれも写しで可能です。
1.出産前に届出を行う場合
母子健康手帳、医療機関が発行した出産予定日の証明書等
2.出産後(次の3を除く)に届出を行う場合
戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、出産届受理証明書、母子健康手帳、住民票、医療機関が発行した出産の日等の証明書その他出産の日及び身分関係を明らかにすることができる書類
3.死産等の場合の届出を行う場合
死産証明書、死胎埋火葬許可書、母子健康手帳、医療機関が発行した死産等の証明書その他死産等の日及び身分関係を明らかにすることができる書類
2019年1月23日