2つの病院で1枚の診断書を作成

みなさまこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。

今回ご紹介するのは障害年金用の診断書についての少し珍しい事例です。
通常はひとつの障害について1枚の診断書を受診している病院で書いてもらいます。
例えば肢体の障害については、受診している整形外科の医師に書いてもらうイメージです。
仮に障害が2つ、例えば肢体と眼に障害があれば、整形外科と眼科の医師に書いてもらい、2枚の診断書を提出するのが一般的です。

たまたま腎疾患と糖尿病をお持ちの方で、それぞれ別の病院に通院されていた方が障害年金の請求をしたいということでご相談があり、診断書を書いてもらうこととなりました。
通常ですと前記のとおりそれぞれの病院で「腎疾患用」「糖尿病用」と診断書を書いてもらい、2枚の診断書を提出するのですが、できれば1枚の診断書(腎疾患と糖尿病の診断書は同一様式)に書いてもらった方が診査する方も楽なのではと思い、本人が受診しているそれぞれの病院にその旨伝えたところ了解してもらい、腎疾患についてはA病院の腎臓外科のa医師に、糖尿病についてはB病院の糖尿病内科のb医師に書いてもらいました。
その際留意すべき点はa医師とb医師の記載内容即ち責任範囲を明らかにしておくということです。今回は診断書に「腎疾患についてはa医師が、糖尿病についてはb医師が記載しました。」と明記していただき提出しました。
このようなこともたまにはあるものですね。

障害年金についてお困りのことや分からないことがあればどうぞご相談ください。
お待ちしております。

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