診断書にはいつの状態を書いてもらうのか
みなさまこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。
「障害年金の請求を考えているが、診断書にはいつの状態を書いてもらえばいいのか?」というご質問を多くいただきます。
条文上は、「初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日(障害認定日といいます)の状態が一定の状態にあれば障害年金を支給する。」と定められており、施行規則に「障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添えなければならない。」とされていることから、初診日から1年6ヵ月経過したときの状態を診断書に書いてもらえばいい、ということになりますが、実際には初診日からちょうど1年6ヵ月経過した日に受診しているとは限らないことが多くあります。
そこで日本年金機構の手引書(法律ではないので、国民を拘束しません)に「障害認定日の診断書(障害認定日以後3月以内の現症のもの)が添付されていることを確認し…」と書かれていることから、診断書の作成時期については「障害認定日から3ケ月以内の状態を書いてもらって下さい」と案内され、我々社労士もそのようにお話します。
では、何らかの事情で障害認定日を含む3ケ月の間受診ができずに4か月目あるいは5か月目に受診した場合は障害年金の請求はできないのか、その日の状態を診断書に書いてもらって請求できないか、という疑問が湧きます。
そのような場合は、書いてもらった診断書の備考欄に「障害認定日は事情により受診していないが、当時の症状は現在の症状と変わらないと推認(推定)できる。」といった趣旨の意見を書いてもらえないか、と医師と相談されることをお勧めいたします。
もちろん傷病によっては、医師としても判断ができないものもあると思われますが、法律には「1年6ヵ月を経過した日の状態が一定の状態であれば…」と書かれていることから、障害認定日を大きく過ぎていても、カルテの内容から当時の症状の記入についての医師の協力を得られるケースもあると思われます。
障害年金について分からないことや不明な点があれば、社会福祉協議会で行っている障害年金の相談会にお越しください。
お待ちしております。
2025年2月5日