「障害状態確認届」について

こんにちは、『障害年金サポート調布』の岡部健史です。
今回は、障害年金の支給が決定された後の「障害状態確認届」についてお話しさせていただきます。

障害年金を請求し支給が決定すると、「有期固定」(有期認定)あるいは「永久固定」(永久認定)のいずれかに該当することとなります。
「有期固定」は期限が定められており、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するため一定の期間ごとに診断書を提出しなければならず、これに対して「永久固定」は治療を行っても症状の改善などが見込めないことから症状が固定しているものとして、病状の変化を見るための診断書の提出が不要で、生涯にわたって障害年金を受給する権利が認められている状態のことを指します。手足の切断や離断、知的障害以外の傷病では、原則として「有期固定」と認定されます。
すなわち「有期固定」の場合は、一定の期間ごとに診断書を提出し、病状を確認するための更新の手続きが必要ということになります。

更新の手続きの際に提出する診断書を「障害状態確認届」といい、1年~5年に1度提出することとなります(障害年金の請求時と異なり、「障害状態確認届」のみの提出で完結します)。初回の更新手続きの時期については、年金証書の右下部に記載されておりますのでご確認ください。提出が必要となる年の誕生月の3か月前の月末に、ご自宅に「障害状態確認届」(診断書)が郵送されますので、こちらを主治医に記載してもらうこととなります。医師に作成してもらったら、誕生月の末日までに、ご自身の受給している障害年金の実施機関に届くように提出します。この更新の手続きが行われない場合は、障害年金が差し止められてしまいますのでご注意ください。

「障害状態確認届」(診断書)を期限までに実施期間に提出した場合は、新たに審査が行われ3か月ほどで結果が通知されます。支給継続・等級変更なしの場合は「次回の診断書提出についてのお知らせ」(ハガキ)が送付され、支給停止・等級変更の場合は「年金決定通知書・支給額変更通知書」の送付により通知されることとなります。

障害状態確認届(診断書)の審査により、障害の程度が前回の認定時より重くなり、上位等級に該当する場合は、提出期限の翌月分から年金額が増額改定され、障害の程度が前回の認定時より軽くなり、下位等級に該当する場合は、提出期限の4か月後の年金額から減額改定または支給停止となります。

ほとんどの方は更新の手続きが必要ですので、この場合も機械的に行うのではなく、正しく病状を表している「障害状態確認届」(診断書)を医師に記載してもらうことが重要です。

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