精神発達地帯や発達障害とその他の精神病が併存している場合の取り扱い
こんにちは。障害年金サポート調布の岡部健史です。
本日は、精神発達地帯(知的障害)または発達障害と他の精神病が併存している場合の因果関係や取り扱いについてご説明します。
前発傷病と後発傷病の因果関係によって、下の表のとおり「同一傷病」または「別傷病」と取り扱われ、初診日の判断や受診状況等証明書取得の必要性などにもかかわってきますので、ここは極めて重要な点になります。厚生労働省からの疑義照会への回答で示されている取り扱いになります。
具体的に、精神発達地帯(知的障害)または発達障害と他の精神病が併発している場合は、原則として次の表のように判断します。
前発傷病 |
後発傷病 |
取り扱い |
発達障害 |
うつ病 |
同一傷病 |
発達障害 |
神経症で精神病様態 |
同一傷病 |
うつ病 統合失調症 |
発達障害 |
診断名の変更 (同一傷病) |
知的障害(軽度) |
発達障害(※1) |
原則同一傷病 |
知的障害 |
うつ病 |
同一傷病 |
知的障害 |
神経症で精神病様態 |
別傷病 |
知的障害 発達障害 |
統合失調症 |
原則別傷病(※2) |
知的障害 発達障害 |
その他精神疾患 |
別傷病 |
(※1)3級にも該当しない程度の知的障害がある者については、発達障害の症状によってはじめて医師の診療を受けた日を初診日とし、「別傷病」として取り扱うことになります。
(※2)知的障害や発達障害の症状の中には、まれに統合失調症の病態を呈すものもあり、診断書作成医が統合失調症の診断名を知的障害や発達障害の傷病名に付してくる場合は同一傷病として取り扱うことになります。
因果関係の有無の取り扱いは非常に難しい点でもありますし、同一傷病か別傷病かは、保険料納付要件の判断や障害認定日、請求方法にも影響がありますので、判断が難しい場合は是非専門家にご相談ください。
2019年2月6日