障害年金加算改善法

こんにちは、障害年金サポート調布(SSC)の深澤です。
立春を過ぎましたが、寒いですね。でも、梅の花が咲きはじめて、季節は春に向っているんだなって、感じます。

今日は、障害年金加算改善法について、改めてお伝えしたいと思います。
これは、平成23年4月から施行されたもので、内容は障害年金に係る配偶者及び子の加算時点を拡大し、障害者の所得保障の充実を図るための改正でした。

このテーマにしたのは、10年以上障害厚生年金2級を受給している方からの相談がきっかけです。
ご結婚が決まったというその方は、受給を開始した時に配偶者がいなかった場合は、将来結婚しても配偶者加算は付かないですよと、大分前に当時の社会保険事務所で説明を受けたことを覚えていました。
でも、ネット等で情報を得て、もしかしたらもらえるかも?と思い、今回相談にみえました。
たしかに、平成23年3月までは、障害年金を受ける権利が発生した時点で、加算要件を満たす配偶者や子がいる場合にのみ加算がされていましたが、平成23年4月からは、障害年金を受ける権利が発生した後に、結婚や子の出生等により加算要件を満たす場合にも、届出により 新たに加算されることになりました。
なので、要件を満たして、必要な届け出を行えば、配偶者加算がされることになります。

年金法は生ものです。
このように、受給権発生時と比較して支給要件が拡がることもあります。
私たち障害年金サポート調布(SSC)のメンバーは、年金の専門家です。
法律の改正情報などは、とても複雑で疑問に思うことが出てくるかもしれません。
ぜひ、毎月の無料相談会をご活用ください。
常に新しい情報を持って、お待ちしています。

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