障害基礎年金受給者の繰上げ支給について

皆様お元気でしょうか。障害年金サポート調布の福間です。
今回は、ご相談を受けた内容をQ&A形式にまとめてみました。

ご質問内容

私は、昭和40年生まれで今年60歳になる男性です。現在障害基礎年金2級を受給しています。若いころにサラリーマンをしており老齢厚生年金の受給権もあるはずです。
最近は何もかもが値上がりして生活が厳しいので、65歳から受給できる老齢厚生年金を繰り上げて60歳から受給したいと考えています。可能でしょうか。

お答え

結論から申し上げると、現状のまま障害基礎年金を受給して、65歳になった時点で老齢厚生年金を併給受給することをお勧めします。

現在の年金制度では一人一年金が原則とされています。 したがって、2つ以上の年金を受けることができることになった場合には、いずれか1つの年金を選択して受けることになり、他方の年金は支給停止となります。 これを「併給調整」といいます。

支給事由が同一であれば、次の3つケースは一つの年金と見なして併給可能です。
A「障害基礎年金+障害厚生年金」
B「遺族基礎年金+遺族厚生年金」
C「老齢基礎年金+老齢厚生年金」

これとは別に65歳に到達すると支給事由が異なる年金であっても次の組み合わせは併給されます。
① 「老齢基礎年金+遺族厚生年金」
② 「障害基礎年金+遺族厚生年金」
③ 「障害基礎年金+老齢厚生年金」

ご相談者の場合は、65歳未満であるため、上記③に該当せず、一人一年金の原則により現在受給中の障害基礎年金と老齢厚生年金は併給受給できないことになります。

もし万一、繰上げ受給を行うと仮定すると、ご相談者の場合は特別支給の老齢厚生年金は受給できないため、老齢厚生年金は65歳から受給する本来の老齢厚生年金を繰上げ受給することになり、それに伴い本来は65歳から受給できる老齢基礎年金を一緒に繰り上げることになると考えられます。

この場合、上記Cのケースとなり、現在受給中の障害基礎年金ではなく65歳時に受給可能である額(老齢基礎年金+老齢厚生年金)の減額された金額を生涯に渡って受給することになります。

現在受給している障害基礎年金は、老齢基礎年金の満額の金額であり、しかも課税されません。相談者の方の老齢厚生年金の支給額にも寄りますが、多分現状の障害基礎年金受給の方が良いと考えられます。その為、65歳を待って③「障害基礎年金+老齢厚生年金」を選択されることをお勧めします。

コラム

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