新成人の方に向けて
初めまして。障害年金サポート調布の本間です。令和3年度から参加させていただいております。
クリスマスも過ぎ、今年も残り少なくなりました。新年を迎えましたら、成人式まであっという間ですね。今から当日を楽しみにしていらっしゃる新成人の方も多いのではないでしょうか。
今回は、新成人の方に向けて、国民年金の加入について取り上げたいと思います。
1.国民年金の加入について
20歳になったら、日本国内に居住している学生・農林漁業者、自営業、無職の方は、国民年金に加入することが法律で義務付けられています。ただし、20歳になったときの加入手続は不要です。
国民年金の加入者を被保険者といいます。
国民年金の被保険者はその方の状況に応じて、下記の3種類に区分されます。
(1)第1号被保険者
日本に住む20歳以上60歳未満の学生・農林漁業者・自営業・無職の方等
(2)第2号被保険者
会社にお勤めや公務員等で厚生年金保険に加入している方
(3)第3号被保険者
65歳未満の第2号被保険者に扶養されている日本に住む20歳以上60歳未満の配偶者(第2号被保険者の会社等の健康保険証をお持ちの方)
2.第1号被保険者の手続
第2号被保険者以外の新成人の方のうち、令和13年4月~令和13年11月生まれの方は、既に
①「20歳になったら国民年金」 ②「国民年金加入のお知らせ」、納付書等 ③年金手帳
がそれぞれ送付されてお手元にあると思います。
そのお知らせに従って、以下の手続をされていることと思います。
(1)保険料の納付(納付書による金融機関での納付)
(2)保険料が納付できない場合は、学生納付特例や保険料免除・納付猶予の申請
(3)その他の申請(口座振替納付、クレジットカード納付、前納制度の利用等)
なお、(1)または(2)の手続きをしない状態を「未納」といいます。
まだ手続されていない方や開封せずにそのままお持ちの方は、早急に手続してくださいね。
手続は郵送でもできますが、不明なことがありましたら、年金事務所や市区町村役所(場)でお手続してください。その場合は、顔写真付きの身分証明書、年金手帳、学生証(学生の方)をご持参ください。
令和3年12月生まれ以降の方は、①は20歳なったら、②及び③は誕生日の2週間後ぐらいに届きます。
第2号被保険者及び第3号被保険者の方は、ご自身で手続きは必要ありません。
3.学生納付特例や保険料免除・納付猶予の所得審査
学生納付特例や保険料免除・納付猶予の承認・不承認は、前年の所得によって審査されます。所得が一定額以上の場合は、承認されません。
審査の対象者は、以下のとおりです。対象者のうち一人でも所得が一定額以上の場合は、承認されません。
学生納付特例:本人
保険料免除:本人、世帯主、配偶者
納付猶予:本人、配偶者
なお、保険料免除制度には、全額免除と部分免除があります。
各申請の所得審査の結果、不承認となった場合または部分免除となった場合は、保険料を納付しないと「未納」となります。
4.第1号被保険者の手続きをしない場合のデメリット
障害基礎年金の受給条件は3つあります。その一つに保険料納付条件があります。
保険料納付条件を満たすためには、一定以上の保険料の納付(学生納付特例(学特)、保険料免除申請、納付猶予が承認された期間なども可)が必要です。
簡単な事例で、簡略化して、保険料納付条件によって、障害基礎年金を受給できる場合とできない場合をご説明します。(下表参照)
・5月お誕生日の大学生(誕生日の前日に国民年金の第1号被保険者になります。)
・8月に事故に遭い、障害基礎年金を受給できるような障害が残った。
①学生納付特例の手続きを9月にした場合。
②学生納付特例の手続きを7月にした場合。
③保険料を5月~8月分を9月に納付した場合
④各月保険料を翌月末日(保険料納付期限)までに納付
①と③は、事故後に学生納付特例の申請や、保険料納付をしました。このような場合は、事故が起きる前日の時点では保険料は「未納」となりますので、障害基礎年金は受給できません。
8月の事故前日の時点の保険料の納付状況 |
障害基礎年金
|
|||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||
事故 | ||||||
① | 未納 | 未納 | - | - | 学生納付特例申請※ | 受給できない |
② | 学特 | 学特 | 7月に学生納付特例申請※ | 受給 | ||
③ | 未納 | 未納 | - | - | 9月に5月~8月の保険料納付 | 受給できない |
④ | 6月納付 | 7月納付 | 8月納付 | - | - | 受給 |
※:学生納付特例の申請結果が通知されるまでに2~3か月かかります。所得審査の結果、5月(誕生月)~翌年3月まで承認されます。9月に学生納付特例の手続をした場合でも、同様です。
前年の所得が多く、不承認となった場合は、5月分から保険料の納付が必要になります。
このように障害基礎年金が受給できない事態にならないためにも、「国民年金加入のお知らせ」が届きましたら、早急に保険料の納付または、学生納付特例や保険料免除・納付猶予の手続を行ってください。
万が一、障害年金が受給できるような障害状態になった場合は、年金事務所や市区町村役所(場)でご相談ください。
私たち障害年金サポート調布も相談会を毎月実施しています。ぜひ、ご活用ください。
2021年12月29日