被用者年金一元化 (2)

このところ雨の日が続いて、さわやかな秋風が待たれる今日この頃ですが、皆様お元気でしょうか。障害年金サポート調布の福間です。
今回は、『被用者年金一元化後の障害共済年金支給停止』について書いてみたいと思います。

『障害年金と就労』については、これまでもこのコラム(2014年5月28日2014年11月5日コラム)でも取り上げられているテーマです。就労していると、障害年金の請求をしても不支給決定通知が届いたり、一旦、支給決定がなされても、その後の診断書提出によって支給停止、又は等級変更となる場合があります。

そもそも、国民年金、厚生年金には就労による支給制限の規定はありません。しかし、仕事ができることが障害要件に該当しないとみなされることがあるのです。

他方、公務員の地位にある限り障害年金は停止とする規定があります。
「障害共済年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、障害共済年金の支給を停止する」国家公務員共済法第87条 
障害共済年金制度においては、公務員としての地位にある間は、明確に支給停止となります。障害共済年金は、公務員として在職中に決定された場合、在職している間は原則として支給停止となる(但し、障害基礎年金は在職中であっても支給される)。この制度においては、厚生年金や国民年金の制度と異なる取扱であることが分かります。

 しかし、今年10月1日付けで行われる、被用者年金一元化後にはこの障害給付の在職停止は無くなる予定とされています。被用者年金一元化後は、公務員も厚生年金に加入することになり(2015年6月3日コラム)、障害厚生年金には在職中の支給停止の制度がないため、障害共済年金の支給停止も、職域年金相当分を除いて平成27年10月分から無くなる予定です。

 このようにみると、『障害年金と就労』の悩ましいテーマは対象者を広げて、引き続き存在することになりそうです。

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