アルコール性肝硬変について

こんにちは、『障害年金サポート調布』の服部純奈です。

まだ暑い日はあるものの、朝晩は秋らしさを感じるようにもなってきました。今年は梅雨が長かったせいか、余計に夏が短く感じるのは私だけでしょうか。
さて、本日はアルコール性肝硬変にスポットを当てたいと思います。

実は、アルコール性肝硬変は”原則”障害年金の対象外です。

と、このままですので、本日のコラムは終了してしまいそうですが、「原則」と言うからには例外がありまして、
・継続して必要な治療を行っていること及び
・検査日より前に180日以上アルコールを摂取していないことについて、確認のできた者
に限り、認定を行うことになっています。

アルコールを摂取している場合は、そもそも認定の対象外になるため、医師に診断書の作成をお願いしても応じて下さらない可能性があります。病名そのもので障害年金の対象とならないのではなく、きちんと継続して治療を行い、なおかつ180日以上断酒することではじめて対象となりますので、まずは必要な治療と対応を行った上で医師にご相談ください。

障害年金には「原則」と「例外」がたくさんありますので、あきらめずに細かく確認して頂くか、または専門家にご相談ください。

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