令和3年度の年金額改定について

皆さんお元気ですか、障害年金サポート調布の福間です。
1月22日に厚生労働省から令和3年度の年金額が公表されました。今回はこの指数と金額についてまとめてみたいと思います。

最初に年金額の例です。(令和3年度の新規裁定者:67歳以下の年金額の例)
国民年金(満額の場合)  月額 65,075円  (前年より66円減額)
厚生年金(標準的な場合) 月額 220,496円 (前年より228円減額)
標準的な場合とは、平均的な収入(平均標準報酬(賞与を含む)43.9万円)で、
   40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の満額の老齢基礎年金)の給付水準

報道によりますと、令和3年度の年金額は法律の規定により、令和2年度から0.1%の引き下げとのことです。この制度について次のように解説されています。
まず、指標として令和3年度の参考指標が載っています。

〇 物価変動率                   0.0%
〇 名目手取り賃金変動率             ▲0.1%
  =実質賃金変動率(▲0.1%)×物価変動率(0.0%) ×可処分所得割合変化率(0.0%)

実質賃金変動率(▲0.1%):平成29~令和元年度の平均
物価変動率(0.0%):令和2年度の値
可処分所得割合変化率(0.0%):平成30年の値

今回のケースについて次のようにルールが説明されています。
年金額の改定は、名目手取り賃金変動率がマイナスで、名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る場合、年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)ともに名目手取り賃金変動率を用いることが法律で定められています。このため、令和3年度年金額は、新規裁定年金、既裁定年金ともに、名目手取り賃金変動率(▲0.1%)によって改定されることになります。

これらの改定に関する指標をみると、現在のコロナ禍の中、当分の間、数値の上昇は難しいかもしれません。

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