緊急事態宣言延長と障害年金診断書の取扱い

みなさん、こんにちは。
障害年金サポート調布の竹内です。

首都圏は、緊急事態宣言が延長になってしまいました。
そのため、個別相談会の中止も続いていて、ご希望のみなさまにもご迷惑をおかけしているかもしれません。
受給に関わる具体的な相談は、躊躇せずに、市役所・年金事務所に連絡して、不利益がないようにしてください。

さて、そんな中、すでに障害年金を受給中の方で、更新のための診断書の提出期限が近い方が、医療機関の受診に出かけにくかったりしているケースがあるかと思います。
次のように、診断書の提出期限の延長の取扱いについて特例の取扱いがされていますので、ご確認ください。

(3月8日発表)
障害年金を受給されている方は、提出期限までに、障害年金診断書を日本年金機構に提出していただく必要があり、期限までに提出されない場合は、通常は、障害年金の支払いが一時差止めとなります。

障害年金診断書の作成可能期間は3カ月間とされていますが、緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年3月21日)の対象地域に居住する方や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方が、医療機関を受診できず、通常の手続を円滑に行うことができない場合も想定されます。

このため、以下のとおり、障害年金診断書の提出についての特例措置を講じます。

●提出期限が令和3年2月末日である方
令和3年5月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。

●提出期限が令和3年3月末日、4月末日または5月末日である方
令和3年6月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。

コラム

« »