障害年金受給者の保険料について

9月になりました。皆さんお元気でしょうか。『障害年金サポート調布』の福間善孝です。今回は『障害年金受給者の保険料について』です。

障害年金の受給者(2級、1級)が国民年金の第1号被保険者の場合について記載いたします。
障害年金の2級以上に該当すると、国民年金の保険料は法定免除の適用を受けて全額免除となります。国民年金の保険料は払う必要がないのです。

先日、障害年金を受給している方のお母さまから、お子さんの国民年金保険料2年分(約36万円)を追納したいとの申し出がありました。障害基礎年金の受給額は現在786,500円です。この金額は20歳から60歳までの40年間、国民年金保険料を納めた方の受給する金額(つまり満額)です。お子さんの保険料を追納してもこれから受給する障害基礎年金の受給額が増えるわけではありません。ではどうして、無駄と思われる多額の保険料を支払うことを申し出されたのでしょうか。

障害基礎年金は障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった時は、その障害状態に該当しない間、支給停止となります。
先のお母さまは、自分の子供の症状が軽くなり、支給停止されてしまった場合、老齢基礎年金を受給する時になった時に少しでも年金額が増えるように追納の申し出をされたのでした。まさに『親思う心にまさる親心』です。

障害年金(2級、1級)を受給しながら国民年金の保険料を支払うことはできません。この場合法定免除の適用を受けるからです。しかし、『追納』は可能です。

下記は日本年金機構の『追納』についての説明と注意事項です。
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
しかし、免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。追納を行っていただくことをお勧めします。
・追納を行うためには年金事務所へ申し出て、承認を得ること
・追納できる保険料は、承認の日の属する月前10年以内のものに限る
・過去の古い保険料から納付、納付書による現金支払いに限る。クレジット、口座振替
はできない。3年以上過去の保険料には利子が加算される。

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