障害年金がもらえる要件

こんにちは、『障害年金サポート調布』の岡部健史です。
今回は障害年金をもらううえで「初診日」の次に大切な「障害認定日」と「保険料納付要件」についてご説明させていただきます。

まず、「障害認定日」についてですが、これは障害の状態を見る日のことを指します。具体的には、初診日から1年6月経過した日を指します。原則は障害の状態の経過を見るため1年6月の期間が設けられていますが、例外として1年6月経過する前に症状が固定(治療の効果が期待できない場合を含む)した場合は固定した日が障害認定日となります。また、20歳の誕生日の1年6月より前に初診日がある場合は、20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。
障害年金をもらうためには、この「障害認定日」に一定の障害の状態に該当することが必要になります。

続いて、「保険料納付要件」についてですが、原則として障害年金をもらうためには一定以上の保険料を支払っていることが必要であり、その基準を「保険料納付要件」と呼び、次の2つがあります。
(1)年金に加入してから初診日がある月の前々月までの期間の3分の1以上保険料の支払いを滞納していないこと
(2)65歳未満の方で初診日が平成28年4月1日前にある場合は、初診日がある月の前々月まで1年間に滞納がないこと
上記(1)または(2)のいずれかを満たせば「保険料納付要件」を満たすことになります。まず(2)の要件で判断し、(2)を満たさない方は(1)を見て判断することになります。
また、例外として20歳未満で就職していない時に初診日がある場合は保険料の支払い義務が発生していないため、保険料納付要件は問わないことになっています。

以上のことから、障害年金をもらうためには「障害認定日」や「保険料納付要件」も重要であることがわかりました。さらに、「障害認定日」、「保険料納付要件いずれも「初診日」と密接な関係があるといえます。
「初診日」が決まらないと「障害認定日」が決まらず「保険料納付要件」も判断できません。また、当初「初診日」だと思っていた日が実は誤りで「初診日」が別の日に変更になった場合は、「障害認定日」と「保険料納付要件」も変わるので見直さなくてはなりません。したがって、障害年金をもらうにはまず「初診日」ありきで、「初診日」の決定が最も重要なのです。

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