成年後見人養成講座を受講しています。
『障害年金サポート調布』の深澤理香です。私たちのグループ発足後初のセミナー&相談会(11月20日開催)には多数のご参加をありがとうございました。また、新年1月23日(水)にも個別相談会を開催しますので、どうぞお立ち寄りください。
さて、私は、現在、社会保険労務士会が行う、成年後見人養成講座を受講しています。なぜ、社会保険労務士が『成年後見人』なのか、私が受講を決意した理由があります。
最近、障害年金の相談を受ける中で非常に多い「精神障害・知的障害」、ほとんどが親御さんからで、我が子の将来を憂慮するものです。「今はいいんです。でも、私たちがいなくなった後が心配で・・・。」、障害年金の受給も親にとっては、今、自分たちが息子・娘のためにできる安心材料の一つかもしれません。しかしながら、障害年金は請求したからといって、必ずしも受給できるものではありません。そこで、年金のほかに、このような制度がありますよとご提案したいのが「成年後見人」なのです。
現在の成年後見制度は、平成12年の介護保険法と同時に施行されたもので、比較的新しいものです。
その目的、該当者、基本理念は以下の通りです。
◆目的
「精神上の障害により、判断能力が不十分であるため、法律行為における意思決定が困難な方々について、その判断能力を補い、生命、身体、自由、財産等の権利や利益を擁護すること」です。
◆該当者
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者 など
◆基本理念
1.自己決定の尊重
2.残存能力の活用
3.ノーマライゼーション
私が、今回、皆さまにご案内したいのが「複数成年後見人」という制度です。これを利用することによって、親亡き後、親が心配しているお子さんについて、専門家が残された兄弟姉妹と協力し合いながら、サポートすることができます。まずは、「親亡き後の後見等のために、親が成年後見人等に就任するとともに、より若い親族や第三者を成年後見人等に就任させ、親が死亡した後も、成年後見等に空白が生じないように備える。」という利用の仕方が、一般的に考えられるのではと思います。
成年後見人には、(1)市民後見人(地域の一般人)と(2)専門職後見人(弁護士、司法書士、社会福祉士、社会保険労務士等)、という2つの種類があります。
年金・医療・介護保険の専門家である社会保険労務士は、その社会的意義が大きいものとして歓迎されているところです。年金はもちろん、その周辺の情報もお伝えしていくために、メンバーは日夜研鑽を積んでおりますので、皆さま、お気軽にご相談ください。
2012年12月5日