高額療養費

こんにちは。障害年金サポート調布の竹内です。

明日からは平成27年ですね。
平成27年もいろいろと法律や制度が変わりそうです。
消費税が10%にあがるのが延期されたため、反対に、変わる予定だったものが変わらなくなったというものもあります。
いろいろとややこしく情報を追いかけるのも大変かと思いますが、障害年金に関することはこのコラムでお伝えしていきますので、ぜひ定期的にご覧になってください。

明日、平成27年1月から、70歳未満の方の健康保険の高額療養費制度が変わります(70歳以上の方はについては変更ありません)。
これまで所得を3つに区分して医療費の負担限度額が決められていのたが、5区分に変わります。
これにあわせて、負担限度額にも変更があります。

新しい区分は次の通りです。
(1)年収約1,160万円~の方
 《限度額 252,600円+(医療費-842,000円)×1%》
(2)年収約770万円~約1,160円の方
 《限度額 167,400円+(医療費-558,000円)×1%》
(3)年収約370万円~約770万円の方(変更なし)
 《限度額 80,100円+(医療費-267,000円)×1%》
(4)年収~約370万円の方
 《限度額 57,600円》
(5)住民税非課税の方(変更なし)
 《限度額 35,400円》
※参考
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000068630.pdf

上位所得者の区分が2つになり、さらに限度額が上がりました。
また、一般所得者のうち、所得の少ない方に新しい区分ができましたので少し負担が軽くなります。
区分の年収・所得については国民健康保険と職場の健康保険(協会けんぽや健康保険組合、共済組合)によって見方が異なりますので、境い目にあたる方は市町村や職場の担当の方へ確認してみてください。

障害年金サポート調布では、平成27年も相談会・セミナー・情報発信を続けてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

厚生労働省パンフレット

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