難病と障害年金について

みなさまこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。

ときどき「私は、〇〇という(指定)難病に罹っていますが、障害年金を貰えますか?」というご質問を受けることがあります。

障害年金は病名を選びません。法律には次のように書かれています。
「疾病にかかり、または負傷し、(…略)その傷病により(…略)障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。(以下略)」
支給対象の傷病名等は書かれていません。
要するに、傷病によって一定の状態にあれば、支給されるということです。
では、一定の状態とは何か?ということになりますが、これも法律で「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」あるいは「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」と定められているのですが、非常に分かりづらいものになっています。
目や耳や肢体等の外部疾患、あるいは、心臓や肝臓、腎臓やがん等の内部疾患については、それぞれ一定の数値や検査項目等によって判断されることから、ある程度支給の可否は分かるようになっていますが、障害年金全体の過半数を占めている精神疾患についてはその種の数値等がないことから、非常に分かりづらいものになっています。
そのあたりの具体的な案内や説明は過去の本コラムにたくさん出ており、これからも出てくると思われますので、省きます。

いずれにせよ、障害年金は病名を選びません。

障害年金について、分からないことがあれば、そのままにせず、是非日本年金機構や市役所、我々社会保険労務士にご相談されることをお勧めいたします。

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