「障害の状態が変わったとき」について
こんにちは。障害年金サポート調布の本間美穂です。
葉桜の季節になり、暖かくなってきましたね。
今回は、「障害の状態が変わったとき」についてご説明させていただきます。
障害年金が支給される障害の状態に応じて、障害の程度は1級~3級が定められています。障害の程度が重い方が1級です。
また、障害の部位や障害の状態の変化の可能性に応じて、「永久認定」と「有期認定」が定められています
永久認定は、手足の欠損等、障害の状態が変化することがない場合です。
有期認定は、内臓疾患や精神疾患等、障害年金を受給できるようになってからも、障害の状態が変化することが考えられる場合です。障害の状態の確認ため、1年~5年の一定期間ごとに診断書(障害状態確認届)を日本年金機構に提出する必要があります。
前回の診断書と比較して障害の程度に変化があった場合は、障害等級の改定が行われます。改定は上がることも下がることもあります。
一方、障害の状態が重くなったときは、ご自身で「障害給付額改定請求書」に診断書を添えて、年金事務所に提出することにより、額改定請求ができます。
ただし、この額改定請求は、①障害年金を受ける権利が発生した日、または、②障害の程度の診査を受けた日※から、1年を経過した日以後でなければできません。
※:障害の程度の診査が受けた日とは、現況届による診査の結果、等級が変更した場合です。
診査の結果、等級が変わらない場合は、診断書(障害状態確認届)の診査後1年経過していなくても、額改定請求はできます。
平成26年4月1日以降は、1部の障害については、1年を経過する前に額改定請求できるようになりました。
詳細については、以下をご確認ください。
永久認定を受けている方でも、障害の状態が重くなれば、額改定請求はできます。
また、障害認定基準の改正により額改定請求が必要になることもあります。その場合は、日本年金機構からその旨のご連絡があります。
なお、額改定請求は、3級の障害厚生年金を受給中の方のうち、1級または2級に該当したことがない場合は、65歳の誕生日の前日以降は請求できません。
障害の程度は、診断書の記載内容により診査されます。診断書は提出する毎にコピーを保管しておき、新たな診断書の記載内容に異なる点がないか確認することをお勧めします。異なる等がありましたら、主治医にその理由を確認し、修正が必要な個所は修正をお願いしましょう。
障害年金について、ご不明な事がありましたら、年金事務所、市区町村役所や社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
2023年4月5日