障害年金生活者支援給付金の請求方法
障害年金サポート調布の豊嶋真理です。
皆様は障害年金生活者支援給付金を御存じでしょうか。今回は、障害年金生活者支援給付金の請求方法を説明します。
●障害年金生活者支援給付金とは?
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せされるもので、令和元年から支給されています。年金生活者支援給付金のうち、障害基礎年金を受給している方が受け取る給付金を「障害年金生活者支援給付金」と言います。障害年金生活者支援給付金の令和6年度給付額は障害等級が1級の方 6,638円(月額)、障害等級が2級の方 5,310円(月額)です。
●障害年金生活者支援給付金の受給要件
障害年金生活者支援給付金を受け取るには、次の支給要件をいずれも満たす必要があります。
1 障害基礎年金の受給者である。
2 前年の所得(※1)が4,721,000円以下(※2)である。
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
●初回請求方法
「障害基礎年金の受給者」という要件は、障害年金受給が決定しないと充足することができません。つまり、これから障害年金を請求する場合は、障害基礎年金の受給が決定した後に年金生活者支援給付金請求を行うのが本来の手続きの流れと言えます。しかし、実際は障害基礎年金又は障害厚生年金請求と同時に年金生活者支援給付金請求書を提出することができます。障害基礎年金の受給が決定すれば、障害年金生活者支援給付金請求の審査を受けられる、という流れです。
※障害年金の請求先が日本年金機構以外の実施機関(共済組合等)の場合は、本来の手続きの流れに沿って障害基礎年金の受給が決まった後に日本年金機構へ請求します。
●年度更新手続き
障害年金生活者支援給付金を受給した翌年度後の手続きは原則不要です。毎年、継続支給の判定を日本年金機構が行い、要件に該当していればそのまま継続して受給できます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間反映されます。
ただし、支給要件を満たさなくなったことにより、一度障害年金生活者支援給付金を受け取れなくなった方が、その後、再び支給要件を満たしたことにより障害年金生活者支援給付金の支給を受けようとする場合は、あらためて認定請求の手続きが必要となります。
障害年金を請求する際は、障害年金生活者支援給付金も忘れずに手続きするようにしましょう。
2024年5月15日