障害年金を受給中に別の新たな障害が発生したら
障害年金サポート調布の山本です。
障害年金を受給中に別の新たな障害が発生したら、障害年金はどうなるのか、そんなご質問を受けたので、ごく簡単な枠組みをご説明します。
まず押さえておきたいのは、新しい障害で障害年金がもらえることになったとしても、新旧の障害年金をダブルで受給することはできないということです。
新たな障害による障害年金の請求をした場合、その結果によって、既に支給されている障害年金との兼ね合いは次の3パターンのいずれかの形になった上で、一本の障害年金を受給することになります。
A 両方の障害等級を併合して、上位等級の年金に変わる(例:2級→1級)
B 新旧どちらかの年金を選択して受給する
C 新たな障害による障害年金はもらえず、現在の年金を継続して受給する
なお、Aの場合には、元々受給していた障害基礎年金が、併合処理の結果、障害厚生年金に変わる場合もあります。Bの場合には、新たな障害年金がより等級が高かったり障害厚生年金である場合など、結果的に有利になることもあります。
どのようになるかは、受給中の年金の障害の内容や等級等および新たな障害の内容や程度によって変わります。
上記の処理は、新たな障害年金を請求した結果として行われるもので、たとえば受給中の障害年金の障害状態確認届(診断書)に新たな障害を書き加えてもらっても、そのことで等級が上がって額改定されることは基本的にはありません。
等級に該当しそうかどうか、請求手続きをすべきか迷ったら、専門家などに相談することをお勧めします。相談会もご利用ください。
2025年4月16日