特別障害給付金制度をご存知ですか?

こんにちは。『障害年金サポート調布』の土屋寿美代です。

現在、日本国内に住む20歳から60歳までの方は国民年金に加入することが義務づけられていますが、これが任意加入だった時代があります。この未加入だった期間に障害をおってしまい、障害基礎年金を受け取ることが出来ない方を救済するための制度があることをご存知でしょうか?

特別障害給付金制度は平成16年12月10日に公布され、平成17年4月1日に施行されています。支給の対象となる方は以下のとおりです。なお、既に障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりませんので、ご注意ください。
1.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(※1)
2.昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等(※2)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(※3)があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方(但し、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限る)

(※1)次の(1)又は(2)の昼間部在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く。)
(1) 大学(大学院)、短大、高等学校および高等専門学校
(2) また、昭和61年4月から平成3年3月までは、上記(1)に加え、専修学校及び一部の各種学校

(※2)被用者等の配偶者とは、以下の場合となります。 
(1) 被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者
(2) 上記(1)の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者
(3) 上記(1)の障害年金受給者の配偶者
(4) 国会議員の配偶者
(5) 地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)

(※3)障害の原因となる傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日

なお、支給額(平成25年度基本月額)については、障害基礎年金1級相当→49,500円、
障害基礎年金2級相当→39,600円となっています。20歳前傷病と同様、ご本人の所得が一定額以上である場合、支給額の全額または半額が停止されることがあります。

また、この給付金は、請求書が受け付けられた月の翌月分からの支給となります。お心当たりのある方は、出来る限り早めの請求をおすすめします。

コラム

« »