病歴・就労状況等申立書は陰のサポート役!
こんにちは。『障害年金サポート調布』の土屋寿美代です。
度重なる大雪に見舞われた2月でしたが、いよいよ3月。春はすぐそこですね。
さて、今回は障害年金請求に必要な書類のひとつに注目して書きたいと思います。
障害年金請求する際に提出する書類のひとつとして、「病歴・就労状況等申立書」というものがあります。医師が書く診断書が障害の状態を示す資料として最も重要なのは、基本的に間違いないことなのですが、この「病歴・就労状況等申立書」を決して軽く見るべきではない、と多くの事例を見て思うところがあります。
「病歴・就労状況等申立書」は請求者ご自身、またはご家族の方が書くことが多いと思います。もちろん、私たち社会保険労務士が作成を依頼されることもありますが、あくまでも内容はご本人によって申告していただかなければ書くことが出来ません。何故なら、「病歴・就労状況等申立書」はご本人のあるがままの状態を伝えるための唯一の書類だからです。朝起きてから夜眠るまで、普段の生活の中での様子や不自由を感じていること、困ったこと、つらいこと、何が出来て何が出来ないのかなどは定期的に面談している医師や社会保険労務士でもすべてを知り得ることが出来ません。一番よくわかっているご本人またはご家族が、状況を正確に吸い上げ文章にすることが出来るのです。
また、「病歴・就労状況等申立書」は初診日の判断材料としての役割も担っている場合もあります。受診期間が長い場合は、その期間を3年~5年ごとに区切って記入します。治療の経過や服用していた薬などの情報も含めて、読む側にわかりやすく作成することを心がけてみてください。
3月は19日(水)に障害年金個別相談会を予定しています。ご相談は無料です。障害年金請求に関する基本的なこと、どんなに小さなことでもお気軽にご相談ください。たくさんの方のご予約をお待ちしております。
お問い合わせ 障害者地域活動支援センタードルチェ:tel 042-490-6675
2014年3月5日