令和3年5月1日より、倉本社会保険労務士の後任として、『障害年金サポート調布』の世話人に就任致しました社会保険労務士の岡部健史と申します。

『障害年金サポート調布』とは、障害年金を通じて社会貢献を行う社会保険労務士のグループであり、障害年金制度の周知を目的として前世話人の倉本社会保険労務士の呼びかけにより発足しました。
障害者地域活動支援センター ドルチェ様のご協力をいただき、毎月障害年金の相談会やセミナーを行い、令和3年の現在、活動は10年目を迎えています。

障害年金制度は複雑であり、複雑が故の難しさやわかりづらさがあると私は感じております。
そのような制度をわかりやすくお伝えすることで、障害年金を必要とする方にお届けするお手伝いをすることを有資格者としての社会的責任のひとつと考えております。
今まで積み上げてきたものをさらに大きくし、なおかつ発展できるようグループ一丸となって取り組んでいく所存です。

なお、前世話人の倉本社会保険労務士には顧問に就任していただき、引き続きご指導を賜ります。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

・顧問:倉本 貴行(社会保険労務士)
・世話人:岡部 健史(社会保険労務士)
・メンバー:竹内 潤也(社会保険労務士)、服部 純奈(社会保険労務士)、福間 善孝(社会保険労務士)、山本 薫(社会保険労務士)、井上 真理子(社会保険労務士)、本間 美穂(社会保険労務士)、豊嶋 真理(社会保険労務士)

新着情報

「年金の財政検証」の結果発表

皆様お元気でしょうか。障害年金サポート調布の福間です。

5年に1回の「年金の財政検証」が行われて、その結果が7月3日に発表されました。
今回の財政検証は4つのシナリオを基に、将来もらえる年金額がどう変わるかが示されました。

今後の政策変更につながるオプション試算の内容は次の通りでした。
① 被用者保険の適用の更なる拡大
② 標準報酬月額の上限引上げ
③ 基礎年金の充実・基礎年金の拠出期間の延長
④ 第3号被保険者制度の縮小・見直し等

今回の税制検証の結果において、私が注目したのは、前回の財政検証での給付水準よりも低下率の改善が見られたことです。その要因は高齢者や女性の労働参加が進んで厚生年金の水準が上がったことと積立金の運用で利益があがったこととされています。
特に厚生年金の加入者数は、前回の財政検証時と比べて400万人余り増加して、年金の状況は好転したと報道されています。

今後は、更なる厚生年金の適用を広げる制度改正で厚生年金の加入者の増加を図る制度改正が行われるようです。つまり、①『被用者保険の適用の更なる拡大』政策を中心に年金改革が推進されると考えます。

今年のこれからの議論と来年度の法律改正に注目していきたいと思います。

コラム

公的年金と定額減税

こんにちは、『障害年金サポート調布』の服部純奈です。

本年の6月から「定額減税」が行われています。ニュース等でお聞きになった方も多いと思います。所得税や個人の住民税が一定額減税されます。

障害年金は非課税のため元々源泉徴収とは関係ありませんが、老齢や退職が事由の年金からは所得税や住民税が源泉徴収がされているケースがあると思いますが、これらが定額減税として減税されます。

■控除される金額■
本人分としては、

所得税:30,000円
住民税:10,000円

が減税されます。(減税の対象は国内居住者となっております)

所得税に関しては、この他に扶養しているご家族がいる場合はご家族分の減税となりますが、昨年の秋頃に提出した令和6年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された控除対象扶養親族(16歳以上)または扶養親族(16歳未満)で合計所得金額の見積額が48万円以下の方が対象となります。

■減税の開始時期■
・所得税:令和6年6月に受け取る年金から減税が行われ、6月に全額を減税しきれない場合は、以後全額になるまで(令和6年中に受け取る年金から)順次減税されます。

・住民税:令和6年10月に受け取る年金から減税が行われ、10月に全額を減税しきれない場合は、以後全額になるまで(令和6年中に受け取る年金から)順次減税されます。

■減税の内容がわかるもの■
年金振込通知書には、定額減税後の金額が記載されていますので、通常よりも源泉徴収額が少ないことが確認できるかと思います。

■源泉徴収票には■
令和7年1月に送付される源泉徴収票の摘要欄には、令和6年中に減税された所得税額が「源泉徴収時所得税減税控除済額00000円」と記載されることになっています。

■複数の年金を受け取っている方や給与所得がある方は■
複数の年金を受け取っている方や年金の他に給与所得がある方については、それぞれの源泉徴収税額から定額減税が行われます。

■年金から控除しきれない場合■
なお、定額減税が年金から控除しきれない場合は市区町村で行われる給付措置を受けられる場合があります。詳細はお住まいの市区町村にご確認ください。

コラム

障害基礎年金と障害厚生年金の同時請求について

こんにちは。障害年金サポート調布の岡部健史です。
今回は、障害基礎年金と障害厚生年金の同時請求について説明します。

障害年金は、初診日の時点で加入していた年金制度の対象となります。すなわち、初診日の時点で厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金の対象となり、それ以外の方は障害基礎年金の対象となります。したがって、どんなに厚生年金の加入期間が長い方でも、初診日の時点で厚生年金でなければ障害厚生年金の対象とはならないことになります。

「それなら障害基礎年金と障害厚生年金の同時請求なんて無理じゃないか」というお声が聞こえてきそうです。通常は障害基礎年金と障害厚生年金の同時請求という方法は行い得ないのですが、障害年金の請求において初診日がいつになるのか判断が難しいケースがあり、そのようなときに同時請求という方法を使うことができます。

すなわち、初診日がAという日付の場合は障害基礎年金の対象となるが、初診日がBという日付となるのであれば障害厚生年金の対象となるなどの場合で、AとBどちらが初診日と認められるかで結果が異なる場合です。

例えば、20歳前の年金制度未加入期間に不眠と頭痛の症状で内科受診を2回だけ行い、その後症状が落ち着き問題なく生活できていたが、30歳の厚生年金加入中にうつ病を発症して精神科を受診した場合を考えます。

この場合、不眠・頭痛とうつ病に因果関係(原因と結果の関係)があれば、これらは同一傷病と考えられ、初診日は内科を初めて受診した日となる可能性が高いといえます。
不眠・頭痛とうつ病に因果関係がなければ別の傷病ということになりますので、30歳の厚生年金加入中を初診日としてうつ病で障害厚生年金の請求ができることとなります。

通常、不眠や頭痛とうつ病は因果関係ありと判断されることが多いのですが、このケースのように不眠と頭痛での受診が1~2回のみでは、受診回数が少ないためにうつ病と因果関係があるとは判断できないと判断されるケースが筆者の経験上あります。

このような場合に、うつ病の初診日はあくまでも厚生年金加入中であるとして障害厚生年金の請求を行い、「ただし厚生年金加入中の初診日が認められない場合は20歳前の内科受診を初診日として速やかに障害基礎年金の支給を求める」とすることも可能です。この場合は、年金請求書は障害厚生年金用と障害基礎年金用のものを添付して行います。不服申立も見越して障害厚生年金にこだわるのであれば同時請求は行わないほうがよいなど、使いどころが難しい場面も多いため、このような場合は是非専門家にご相談いただければ幸いです。

コラム

障害年金生活者支援給付金の請求方法

障害年金サポート調布の豊嶋真理です。
皆様は障害年金生活者支援給付金を御存じでしょうか。今回は、障害年金生活者支援給付金の請求方法を説明します。

●障害年金生活者支援給付金とは?
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せされるもので、令和元年から支給されています。年金生活者支援給付金のうち、障害基礎年金を受給している方が受け取る給付金を「障害年金生活者支援給付金」と言います。障害年金生活者支援給付金の令和6年度給付額は障害等級が1級の方 6,638円(月額)、障害等級が2級の方 5,310円(月額)です。

●障害年金生活者支援給付金の受給要件
障害年金生活者支援給付金を受け取るには、次の支給要件をいずれも満たす必要があります。
1 障害基礎年金の受給者である。
2 前年の所得(※1)が4,721,000円以下(※2)である。
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。

●初回請求方法
「障害基礎年金の受給者」という要件は、障害年金受給が決定しないと充足することができません。つまり、これから障害年金を請求する場合は、障害基礎年金の受給が決定した後に年金生活者支援給付金請求を行うのが本来の手続きの流れと言えます。しかし、実際は障害基礎年金又は障害厚生年金請求と同時に年金生活者支援給付金請求書を提出することができます。障害基礎年金の受給が決定すれば、障害年金生活者支援給付金請求の審査を受けられる、という流れです。
※障害年金の請求先が日本年金機構以外の実施機関(共済組合等)の場合は、本来の手続きの流れに沿って障害基礎年金の受給が決まった後に日本年金機構へ請求します。

●年度更新手続き
障害年金生活者支援給付金を受給した翌年度後の手続きは原則不要です。毎年、継続支給の判定を日本年金機構が行い、要件に該当していればそのまま継続して受給できます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間反映されます。
ただし、支給要件を満たさなくなったことにより、一度障害年金生活者支援給付金を受け取れなくなった方が、その後、再び支給要件を満たしたことにより障害年金生活者支援給付金の支給を受けようとする場合は、あらためて認定請求の手続きが必要となります。

障害年金を請求する際は、障害年金生活者支援給付金も忘れずに手続きするようにしましょう。

コラム

「軽症の脳梗塞について」

こんにちは。障害年金サポート調布の本間美穂です。
ゴールデンウィークをどの様にお過ごしでしょうか。後半のゴールデンウィークは日差しも戻り、新緑を楽しめそうですね。

障害年金のご相談は、残念ながら脳梗塞により重い後遺症が残った方が対象になります。
また、現在の死因の原因の第4位は脳卒中(脳血管疾患)です。※1
脳卒中は、主に脳梗塞、脳出血、くも膜下出血に分けられ、脳卒中の患者さんの7割が脳梗塞の患者さんです。
従って、どうしても、脳梗塞は重症化する病気とのイメージになっていました。
しかし、迅速に適切な治療を受けられれば、後遺症もほとんど残らず回復することもあるようです。また、軽症の脳梗塞では、後遺症もほぼなく、2~3週間の入院後は通常の生活に戻れる場合もあります。
今回は、身近な親族が軽症の脳梗塞になりましたが、幸運にもほぼ後遺症もなく現在も元気に過ごしておりますので、皆様のご参考になればと、今回のテーマにしました。

1人は、80代後半の母です。
2か月間に軽症の脳梗塞の発作が2回ありました。どちらも食事中にほんの数分ですが、顔面の半分がだらりと下がったことに一緒に食事していた家族や友人が気づき、救急車を要請し、入院治療となりました。
母は、この症状の自覚は全くなかったので、母が一人の時に発作が起こらなくて良かったと心から思いました。
もう1人は、60代後半の夫です。
「朝から親指と人差し指に力が入らなかった。」と夕方に聞き、直ぐ救急車を要請し、脳梗塞で入院治療となりました。
どちらの場合も、すぐ治ったり、症状が軽かったため、救急車を要請する必要ないと、本人からは主張されましたが、119番通報して良かったと思っています。
病気になった本人は、自身の症状と病気を繋げて考えることが難しいようです。

「転ばぬ先の杖」として、下記がご参考になれば幸いです。

「詳しくわかる脳梗塞の治療と安心生活」 高木誠、四津良平監修  主婦と生活社
■■こんな症状が出て起きて直ぐに治まったら、救急病院へ!■■
□体の片側に力が入らない(ペンやコップが持てない)
□体の片側がしびれる(痛みや温度を感じない)
□ろれつが回らない、うまく言葉がでない
□簡単な言葉を理解できない、文字が書けない
□めまいやふらつきがあり、立っていられない
□立ち上がれなくなったり、歩けなくなったりする
□視野が半分欠けたり、物が二重に見えたりする
□片方の目が見えにくい(暗くなって見えない)
※脳梗塞の前ぶれ発作(一過性脳虚血発作)の場合の対応です。

もしものときの救急車の利用法 どんな場合に、どう呼べばいいの? | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)

【出典】
※1:令和4年(2022)人口動態統計月報年数(概数)の概況

コラム

国民年金 スマホでできます

障害年金サポート調布の山本です。昨年度娘が20歳になり、本人に市役所で手続きをさせました。成人しているとはいえ市役所に行く機会はそうあるものではなく、本人にとってはそれなりにハードルが高く緊張する出来事だったようです。終わってみればなんともなかったようでケロッとしていました。
国民年金の納付や免除などの手続きは、ほとんどの人にとって初めての自分自身の公的な手続き、成人の通過儀礼のようだと思いました。

受給する手続きを除けば、加入や納付に関する各種国民年金の手続きをする人の多くは若い人や働き盛りの人たち。忙しかったり苦手だったりと役所に行くのをついつい先延ばしにしがちな人たちも、スマホで手続きができるとなれば楽になるのではないでしょうか。

既に加入などの一部の手続きはネットを通した手続きが可能でしたが、この春から一気にできることが増えています。
 国民年金(1号被保険者)加入
 保険料の免除・納付猶予・学生納付特例の申請
 付加保険料の納付に関するもの
 産前産後免除の届け出
 口座振替の申し込み
スマホでマイナポータルにログインして利用します。なお口座振替については、マイナポータルとねんきんネットを連携させる必要があります。
また、少し前から納付書もスマホの決済アプリが使えるようになっています。

詳細は日本年金機構のHPなどでご確認ください。

コラム

「年金の財政検証」について

皆様お元気でしょうか。障害年金サポート調布の福間です。

今年は、5年に1回の「年金の財政検証」の年に当たります。
「年金の財政検証」とは、国民年金保険法と厚生年金保険法に規定されており、政府は少なくとも5年ごとに、保険料や国庫負担、給付に要する費用、その他国民年金、厚生年金保険事業の財政に係る収支について、その現状や財政均衡期間における見通し(財政の現況及び見通し)を作成しなければならないという公的年金の将来の給付水準の見通しを示すものです。

前回(2019年・令和元年)の「年金の財政検証」では、経済成長と労働参加が進むケースと一定程度進むケースについて検証がなされました。結果、将来的な所得代替率は50%を確保できるというものでした。
その際に、オプション試算として、被用者保険の更なる拡大と保険料拠出期間の延長と受給開始時期の選択の試算が行われております。
結果、次の年金制度の改正が実施されています。
① 被用者保険(厚生年金・健康保険)の適用拡大
② 65歳未満の在職老齢年金の年金支給停止基準の見直し
③ 繰下げ受給の上限年齢引上げ等

今年の「年金の財政検証」のオプション試算の内容については、今年1月末の厚生労働省の審議会・部会で議論が始まっているようです。
報道によると、予想される主な内容は次の通りです。
① 被用者保険の適用の更なる拡大
② 標準報酬月額の上限引上げ
③ 基礎年金の充実・基礎年金の拠出期間の延長
④ 第3号被保険者制度の縮小・見直し等

国民年金の手続きを行っていて思うことですが、国民年金の第1号被保険者とは、自営業者、農業者、学生、無職の方などと記載されていますが、現在は生涯を通して第1号被保険者でいる方は大変少ないように感じます。現在の第1号被保険者の方は、厚生年金に加入しない期間、失業期間、無職である期間、扶養から外れている期間、学生等の被用者年金のつなぎの年金へと時代と共に変ってきていると感じます。

また、第3号被保険者制度については、「しばしば、専業主婦優遇として批判されるが、第3号の98%は女性であり、女性を非就業あるいは低収入の就業に押しとどめることで、キャリア形成の障害にもなっている。見直しは、男女平等等の観点からも必須だ。」「第3号の扱いはジェンダー問題でもあり、選択的夫婦別姓、健康保険制度における扶養、および税制における配偶者控除の問題などと通底する」として制度の横断的な議論が必要との意見があります。(2024年3月20日日経新聞、西沢和彦氏「財政検証超えた議論の場を」)

今年の「年金の財政検証」は夏ごろに結果が公表される見通しとのことです。厚生労働省では、「オプション試算」を含む財政検証の結果を踏まえ、制度改正への議論を本格化させるとの報道です。
時代の変化に対応して、どのような年金改革が実施されるか注目していきたいと思います。

コラム

うるう年に関すること

こんにちは、『障害年金サポート調布』の服部純奈です。
雪も降り、寒い寒いと言っていたのも束の間、東京では2月に春一番が吹きました。寒いのは好きではありませんが、冬が短いのも寂しくなってしまいます。
 
 
さて、今年は4年に一度の「うるう年」です。今回は、気になるうるう年の話を取り上げたいと思います。
障害年金に関することで日付が重要になるものの一つに「障害認定日」があります。

【障害認定日とは】
障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
なお、初診日から1年6カ月以内に、次に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。

  1. 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
  2. 人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
  3. 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
  4. 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
  5. 新膀胱を造設した場合は、造設した日
  6. 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
  7. 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  8. 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

(引用元 日本年金機構サイト)

この、「初診日から1年6ヵ月」が重要になるのですが、具体的に何月何日が1年6ヵ月になるのか迷うこともあるかと思います。

問題1
初診日:令和6年2月29日 の障害認定日はいつでしょうか?

正解:令和7年8月29日 です。

問題2
初診日:令和4年8月29日 の障害認定日はいつでしょうか?

正解:令和6年2月29日 です。

 

では…

問題3
初診日:令和4年8月31日 の障害認定日はいつでしょうか?

正解:令和6年2月29日 です。

少し不思議な感じもしますが、初診日令和4年8月29日と、令和4年8月31日 のどちらも障害認定日は同じ令和6年2月29日 となります。(もちろん令和4年8月30日も令和6年2月29日です)

 

まとめ

初診日 障害認定日
令和4年8月29日 令和6年2月29日
令和4年8月30日  令和6年2月29日
令和4年8月31日  令和6年2月29日
初診日 障害認定日
令和6年2月28日 令和7年8月28日
令和6年2月29日  令和7年8月29日
令和6年3月1日  令和7年9月1日

いかがでしょうか?
次は4年後か…と思いつつ、またあっという間にうるう年がやってきそうな予感がしています。

コラム

障害認定基準のご紹介

こんにちは。障害年金サポート調布の岡部健史です。
今回は、「障害認定基準」についてご説明したいと思います。

この記事をお読みいただいているみなさまは、「障害認定基準」をご存じでしょうか。正確には、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」といいます。これは何かというと、字の通り「障害の程度を認定する基準」です。すなわち、“障害の等級を判断する物差し”ということになります。つまり、「障害認定基準」を確認すれば、障害の状態によっては、抱えている障害が何等級に該当するかがわかるということになります。

「障害の状態によっては」という点に注意が必要です。視力や聴力のように数値で明らかに程度が表せるものについては、「障害認定基準」でも数値によって等級が定められているのでわかりやすいのですが、精神の障害のように数値で表せないものについては、明確に等級の判断ができる書き方ではなく、(しょうがないのですが)抽象的と言わざるを得ない記載となっていますので、正直なところ「障害認定基準」を確認しても、等級の目安は確認できないということです。

「障害認定基準」を確認することで、等級判断において、どのような点に重きを置いて診査が行われるかなどを理解することができますので、一度ご覧いただくのもよいかと思います。「障害認定基準」は、日本年金機構のホームページから閲覧・印刷が可能です。ご興味ある方はこちらからご確認ください。

「障害認定基準」の該当箇所を印刷し、受診の際にお持ちいただいて、主治医に等級の目安や受給の可能性などをご相談いただくのもよいかと思います。

コラム

2回目の感謝状

みなさまこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。

昨年10月に行われた「第35回調布市福祉大会」において、私たち「障害年金サポート調布」は、5年前の平成29年に続き、2回目の表彰状を調布市社会福祉協議会からいただきました。
私たちの活動は平成24年11月に始まりましたが、それから10年が経ったことになります。この間、毎月1回、年に12回、延べ125回の相談会を開きました。1回当りの相談枠は9枠を設けており、この間の相談者は716組となり、1回当りの平均組数は6組ほどになります。相談内容は、発達障害や知的障害、うつ病や高次脳機能障害等の精神疾患が過半数を占め、残りを外部障害(肢体等)や内部障害(腎疾患、心疾患、糖尿病等)が占めています。

この相談会を始めたきっかけは、地元の社会保険労務士が年金関係の仕事を行う中で、老齢年金や遺族年金に比べて、障害年金についてはあまりご存じではない方が多いな、と思ったことです。それから社会福祉協議会の担当者の方々との数次の打ち合わせや調整を行い、平成24年11月に相談会は始まりました。爾来10年、長いような短いような10年です。
今日まで市報を始め各種広報誌やチラシを通じて幅広く相談会の案内、当日の会場設営や時間配分等の運営、アンケートの集計等にご尽力いただいている社会福祉協議会の担当者の皆さまに厚くお礼申し上げます。
また、忙しい業務の合間を縫って、相談当日に会場に駆けつけてくれるメンバーにも心より感謝です。

本内容のコラムは平成29年に続いて2回目ですが、この先5年後、10年後…と書けるようメンバー一同尚一層の精進をする心づもりです。
障害年金のことで、ご不明なことやお聞きになりたいことがあれば、是非相談会にお越しください。

お待ちしております。

コラム

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