令和3年5月1日より、倉本社会保険労務士の後任として、『障害年金サポート調布』の世話人に就任致しました社会保険労務士の岡部健史と申します。

『障害年金サポート調布』とは、障害年金を通じて社会貢献を行う社会保険労務士のグループであり、障害年金制度の周知を目的として前世話人の倉本社会保険労務士の呼びかけにより発足しました。
障害者地域活動支援センター ドルチェ様のご協力をいただき、毎月障害年金の相談会やセミナーを行い、令和3年の現在、活動は10年目を迎えています。

障害年金制度は複雑であり、複雑が故の難しさやわかりづらさがあると私は感じております。
そのような制度をわかりやすくお伝えすることで、障害年金を必要とする方にお届けするお手伝いをすることを有資格者としての社会的責任のひとつと考えております。
今まで積み上げてきたものをさらに大きくし、なおかつ発展できるようグループ一丸となって取り組んでいく所存です。

なお、前世話人の倉本社会保険労務士には顧問に就任していただき、引き続きご指導を賜ります。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

・顧問:倉本 貴行(社会保険労務士)
・世話人:岡部 健史(社会保険労務士)
・メンバー:竹内 潤也(社会保険労務士)、服部 純奈(社会保険労務士)、福間 善孝(社会保険労務士)、山本 薫(社会保険労務士)、井上 真理子(社会保険労務士)、本間 美穂(社会保険労務士)、豊嶋 真理(社会保険労務士)

新着情報

障害の程度が軽くなり年金を受ける程度でなくなったとき

こんにちは、『障害年金サポート調布』の服部純奈です。
実は、5月が終わる頃まで「今年は結構、涼しいんじゃないか…??」と思っていましたが、やはり暑くなりましたね…。
ある意味期待通りでした。

さて、今回は障害の程度が軽くなった場合について取り上げます。

障害年金を受給されている方の中でも、劇的に症状が回復し、障害の程度に該当しない程度になることがあります。
その場合、どうしたら良いのしょうか?

パターンは2つ考えられます。

①次の更新の時期までそのまま受給を続ける

体の状態が(年金上の)障害状態に該当する否かを判断して決めるのは、実際のところ医師作成の診断書を年金機構に提出して判断していただくというのが本来の手順かと思います。
そのタイミングは、「次の更新」ということになります。
(中には、更新のない「永久認定」もありますが、永久認定されている方が障害状態に該当しない程度に回復することは考えにくいかと思います)

本人としては「治った!」と思っていても、揺り戻しがないとは言い切れません。
状態の様子見、リハビリの意味合いも含めて、次の更新までの期間はそのまま受給を続ける、
という方がほとんどです。

 

②「障害不該当届」を提出する

自動車運転免許で例えると「自主返納」に意味合いは近いと思いますが、
実は「障害給付受給権者 障害不該当届」という届出が存在します。

基礎年金番号(またはマイナンバー)、生年月日、障害等級に該当する障害状態でなくなった年月日 などを記入し、年金事務所に提出します。
 
 

私どもの肌感覚としては、ほとんど①です。
②を届け出た方には、今のところ出会ったことがありません。

色々が考え方もあると思いますので、晴れて快復されたという場合は参考にしていただき、ご自身にとってより良き方向をご検討ください。

コラム

障害認定日の特例について

こんにちは。障害年金サポート調布の岡部健史です。
本日は、障害認定日の特例についてご説明いたします。

障害年金は、一定以上の保険料の支払等を行っており、保険料納付要件を満たしているばあいに、原則として初診日から1年6か月経過した日において、国民年金法又は厚生年金保険法に定める障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに支給されることになります。この「初診日から1年6か月経過した日」のことを障害認定日といいます。

先述のとおり、原則として障害認定日は初診日から1年6か月経過した日ですが、初診日から1年6か月経過する前にその傷病が治った場合(医師が症状固定と認めた場合の症状固定日を含みます)は、その治った日(症状固定日)を障害認定日とすることができる特例があります。すなわち、医師が症状固定と認めた場合などは障害認定日を、初診日から1年6か月経過した日より早めることができることがあるということです。障害認定日とは、その時点の障害の状態で障害の程度(等級)を認定する日のことを言いますので、等級に該当した場合は、障害認定日に権利が発生することとなります。つまり、障害認定日の特例によって障害の程度を認定する日が早まれば、認められた際に年金の支給も早く受けられるということになります。

障害認定日の特例に該当するものを一部例示すると次になります。いずれも初診日から1年6か月経過する日前に治った(症状が固定した)場合に限ります。(※初診日から1年6か月経過する日前に特例の状態に該当しなければ、障害認定日は原則の初診日から1年6か月経過した日となります。)
①人工骨頭、人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
②脳血管障害による機能障害の場合は、初診日から6か月経過した日以後に医師が症状固定と認めた日
③人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)の装着の場合は、装着した日
④人工透析療法を受けている場合は、透析開始日から起算して3か月を経過した日
⑤切断又は離断による肢体障害の場合は、切断又は離断した日(障害手当金の場合は創面治癒日)

例えば、脳梗塞が起こり、左半身に麻痺が残り、なおかつ高次脳機能障害も併発した場合を考えてみます。この場合、左半身の麻痺については初診日から6か月経過した日以後に医師が症状固定と認めた場合はその日が障害認定日(上記②参照)となり、その日以後3か月以内の状態を診断書に記載して障害年金を請求することになります。
ここで注意することがあります。脳血管障害による機能障害の場合は障害認定日の特例に該当するのですが、精神の障害である高次脳機能障害については障害認定日の特例に該当しないため、高次脳機能障害の障害認定日はあくまでも初診日から1年6か月経過した日となります。したがって、障害の状態に着目して障害認定日の特例に該当するか否かを判断して手続きを進める必要があります。
この例の場合は、理論的に、肢体の機能障害については障害認定日の特例で請求を行い、初診日から1年6か月経過した時点で高次脳機能障害の診断書を添付して額改定請求を行うことになります。
難しい点になりますので、是非年金事務所や専門家にご相談ください。

コラム

年金法の罰則規定改正

障害年金サポート調布の豊嶋真理です。この6月に刑法が改正されます。「懲役」と「禁固」が廃止され、「拘禁刑」が創設されることを御存じでしょうか。これは、明治40年の刑法制定以来、初めて刑罰の種類が変更される大きな改正です。刑法の改正に伴い、年金法における罰則規定も「拘禁刑」に変更されますので、今回はその概要をご紹介します。

●拘禁刑とは
「懲役」は、刑事施設に拘束して所定の作業を行わせることであり、作業が刑の本質的要素でした。一方、「禁固」は刑事施設に拘置することが目的であり、作業は義務づけられていませんでした。
今回創設される「拘禁刑」は個々の受刑者の特性に応じて、改善更生、再犯防止のために必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことを可能とする刑罰です。つまり、受刑者に対して、必要性に応じた作業を実施し、作業と指導を柔軟かつ適切に組み合わせて、効果的に改善更生を図る刑罰といえます。

●年金法の罰則
例えば、国民年金法第111条は「偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。」と規定していますが、これが今年の6月1日から「偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。」に代わります。これは、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)によって、国民年金法、厚生年金保険法のそれぞれの改正について定められています。

年金法では不正受給に関する罰則、虚偽の届出等に関する罰則などが設けられています。年金を請求する際は、当然のことながら、不正受給に関与することなく、誠実に、事実に基づいた請求をしなければなりません。既に年金を受給している方、これから請求する方、いずれの方にも年金法に罰則があり、不正に関与した場合は、「拘禁刑」が適用される可能性があることを、ぜひ知っておいていただきたいと思います。

【参考】法務省:拘禁刑下の矯正処遇等について

コラム

障害年金生活者支援給付金請求時の注意事項

障害年金サポート調布の本間美穂です。
ゴールデンウイークも終わり、日常が戻ってきましたね。

今回は、障害年金生活者支援給付金請求時の注意事項についてご説明します。
障害年金生活者支援給付金(以下「給付金」という。)は、前年の所得が一定(※1)以下の障害基礎年金を受けている方が請求した場合に、年金に上乗せして支給されます。
※1:4,721,000円+扶養親族の数×38万円(扶養親族の年齢によって異なる)

初回の給付金請求は、通常は、障害年金請求書と一緒に給付金請求書を年金事務所に提出することにより行いますが、請求書の提出日によって、障害年金の支給開始月と給付金の支給開始月が異なる場合がありますので、注意が必要です。

◆支給開始月が異なる場合
障害年金の認定日請求と一緒に給付金も請求する場合は、請求書の提出月によって、それぞれの支給開始月が異なることがあります。
障害年金は、障害認定日(原則、初診日から1年6か月後)から1年以内に提出することにより、障害認定日の属する月の翌月分から、支給されます。
一方、一緒に提出した給付金の支給は、
原則は、請求書を提出した月の翌月分から支給されます。原則通りだと、提出月が遅れると給付金の支給は遅れることになります。
しかし、特例(※2)により、障害認定日から3か月以内に提出した場合は、障害年金と同様に障害認定日の属する月の翌月分から、給付金も支給されます。
※2:障害基礎年金の裁定請求した人で、その障害基礎年金の受給権を有するに至った日から起算して3か月以内に障害年金生活者支援給付金の認定請求をした場合には、障害基礎年金の受給権を有するに至った日に障害年金生活者支援給付金の認定請求があったものもとみなす。

◆具体例で示しますと
障害認定日が7月1日の場合の各提出日による障害年金と給付金の支給開始月は、以下のようになります。
・障害年金
提出日:同年7月31日          支給開始月:同年8月
提出日:翌年6月30日          支給開始月:前年8月
・給付金
提出日:同年7月31日          支給開始月:同年8月(原則)
提出日:同年9月30日          支給開始月:同年8月(特例)
提出日:同年10月1日          支給開始月:同年11月(原則)
提出日:翌年6月30日          支給開始月:翌年7月(原則)

障害認定日から3か月以内に請求書を提出できない場合は、支給要件に該当しているにも関わらず、給付金は受給できないことになります。
給付金の支給を含めて考えた場合、障害年金の認定日請求は、障害認定日から3か月以内に年金事務所に請求書を提出できるように、準備を進めることをお勧めします。

また、障害共済年金を請求する場合は、障害共済年金の提出先は各共済になりますが、給付金請求書の提出先は、年金事務所になります。この場合の、詳細につきましては、年金事務所にご確認ください。

コラム

熱中症の後遺症は障害年金の対象になるのか?

皆さまこんにちは。障害年金サポート調布(SSC)の井上真理子です。
まだ4月ですがすでに気温が25℃を超える夏日になる日がチラホラと発生していますね。厚生労働省は労働安全衛生法(労働者の安全衛生に関する法律です)の省令を改正し、企業に熱中症の早期発見、医療機関への連携などの対策を義務付けました。
今年も猛暑が見込まれますので、今回は熱中症の対策と後遺症についてお伝えします。

◆熱中症とは?

熱中症とは、高温多湿な環境に長時間いることで、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。屋外だけでなく室内で何もしていないときでも発症し、場合によっては死亡することもあります。(厚生労働省「熱中症予防のための情報・資料サイト」より引用)

熱中症を防ぐためにも、正しい知識を身につけ、自分だけでなく周囲の体調の変化にも気が付けるようにすることが大切です。

◆熱中症を予防するためには

熱中症を予防するためにはそれぞれの環境に応じた対応が必要です。

・室内では、エアコン、遮光カーテン等で室温を調整する
・屋外では、日傘や帽子を着用、日陰で休息をとる、日中の外出を控える
・通気性の良い、吸湿性・速乾性のある衣服を着用する
・保冷剤、氷、冷たいタオルなどで、からだを冷やす

障害のある方は、自ら症状を訴えられない場合があるため、周囲の人が気を配るようにしてください。上記の「熱中症予防のための情報・資料サイト」には障害のある方向けの熱中症対策リーフレットが公開されていますので、こちらもご活用ください。

◆熱中症で後遺症が残ったら・・・

熱中症が重症化したり処置が遅くなったりすると、脳や脊髄などの中枢神経、肝臓、腎臓、心筋、肺などのさまざまな臓器に障害を起こし、後遺症が残ってしまうことがあります。この場合、その後遺症は障害年金の対象となります。ただし、どのような障害が残ってしまったのかによって、使用する診断書や請求できるタイミングが異なります。

◆具体的にどのように進めれば良い?

まず初診日を確定させる必要があります。初診日は“関連する症状で医師又は歯科医師の診療を受けた日”ですが、相当因果関係のある傷病がある場合は、相当因果関係のある傷病の初診日が“初診日”となります。
熱中症の後遺症の場合、熱中症にかからなければ後遺症も残らなかった、といえるため、相当因果関係があるといえます。つまり、熱中症の症状で最初に医師等の診療を受けた日が障害年金の初診日になります。

障害年金は原則初診日から1年6か月経過後に請求となります。ただし、遷延性意識障害(植物状態)の場合は、遷延性意識障害(植物状態)に至った日から起算して3月を経過した日以後に、医師が機能回復がほとんど望めないと認めた場合は、1年6か月待たずに請求することができます(つまり最短で3ヶ月で請求できます)。初診日が確定できたら、いつ頃障害年金が請求できるのか、どのような後遺症が残っているのか、どの病院で診断書を書いてもらうか、などを整理しておきます。

請求時期になったら、医師に診断書の作成を依頼します。遷延性意識障害、高次脳機能障害、発語障害、肝臓や腎臓の障害など、後遺症の症状によって使用する診断書の種類が変わってきます。どの診断書を使用すれば良いか判断できない場合は、あらかじめ社労士などの専門家や年金事務所等に相談しておくとスムーズです。なお、熱中症の場合は、初診の病院と診断書を書いてもらう病院が異なることも多いです。いつ・どの病院を受診したのかを必ずメモしておいてください。

◆まとめ

障害年金はほぼ全ての傷病が対象です。日常生活に支障が残った場合は障害年金を請求できる場合があります。熱中症はさまざまな症状が後遺症として残ってしまうため、その方の状況を見極め、請求方法や進め方を決める必要があります。

私たち障害年金サポート調布は、月に1回調布市社会福祉協議会のご協力を得て無料の障害年金相談会を開催し、状況整理のお手伝い、最適なご請求方法や進め方のアドバイスなど、障害年金を必要とする方にお届けするお手伝いをしています。ぜひこちらもご利用ください。

コラム

障害年金を受給中に別の新たな障害が発生したら

障害年金サポート調布の山本です。
障害年金を受給中に別の新たな障害が発生したら、障害年金はどうなるのか、そんなご質問を受けたので、ごく簡単な枠組みをご説明します。

まず押さえておきたいのは、新しい障害で障害年金がもらえることになったとしても、新旧の障害年金をダブルで受給することはできないということです。

新たな障害による障害年金の請求をした場合、その結果によって、既に支給されている障害年金との兼ね合いは次の3パターンのいずれかの形になった上で、一本の障害年金を受給することになります。

A 両方の障害等級を併合して、上位等級の年金に変わる(例:2級→1級)
B 新旧どちらかの年金を選択して受給する
C 新たな障害による障害年金はもらえず、現在の年金を継続して受給する

なお、Aの場合には、元々受給していた障害基礎年金が、併合処理の結果、障害厚生年金に変わる場合もあります。Bの場合には、新たな障害年金がより等級が高かったり障害厚生年金である場合など、結果的に有利になることもあります。

どのようになるかは、受給中の年金の障害の内容や等級等および新たな障害の内容や程度によって変わります。

上記の処理は、新たな障害年金を請求した結果として行われるもので、たとえば受給中の障害年金の障害状態確認届(診断書)に新たな障害を書き加えてもらっても、そのことで等級が上がって額改定されることは基本的にはありません。

等級に該当しそうかどうか、請求手続きをすべきか迷ったら、専門家などに相談することをお勧めします。相談会もご利用ください。

コラム

障害基礎年金受給者の繰上げ支給について

皆様お元気でしょうか。障害年金サポート調布の福間です。
今回は、ご相談を受けた内容をQ&A形式にまとめてみました。

ご質問内容

私は、昭和40年生まれで今年60歳になる男性です。現在障害基礎年金2級を受給しています。若いころにサラリーマンをしており老齢厚生年金の受給権もあるはずです。
最近は何もかもが値上がりして生活が厳しいので、65歳から受給できる老齢厚生年金を繰り上げて60歳から受給したいと考えています。可能でしょうか。

お答え

結論から申し上げると、現状のまま障害基礎年金を受給して、65歳になった時点で老齢厚生年金を併給受給することをお勧めします。

現在の年金制度では一人一年金が原則とされています。 したがって、2つ以上の年金を受けることができることになった場合には、いずれか1つの年金を選択して受けることになり、他方の年金は支給停止となります。 これを「併給調整」といいます。

支給事由が同一であれば、次の3つケースは一つの年金と見なして併給可能です。
A「障害基礎年金+障害厚生年金」
B「遺族基礎年金+遺族厚生年金」
C「老齢基礎年金+老齢厚生年金」

これとは別に65歳に到達すると支給事由が異なる年金であっても次の組み合わせは併給されます。
① 「老齢基礎年金+遺族厚生年金」
② 「障害基礎年金+遺族厚生年金」
③ 「障害基礎年金+老齢厚生年金」

ご相談者の場合は、65歳未満であるため、上記③に該当せず、一人一年金の原則により現在受給中の障害基礎年金と老齢厚生年金は併給受給できないことになります。

もし万一、繰上げ受給を行うと仮定すると、ご相談者の場合は特別支給の老齢厚生年金は受給できないため、老齢厚生年金は65歳から受給する本来の老齢厚生年金を繰上げ受給することになり、それに伴い本来は65歳から受給できる老齢基礎年金を一緒に繰り上げることになると考えられます。

この場合、上記Cのケースとなり、現在受給中の障害基礎年金ではなく65歳時に受給可能である額(老齢基礎年金+老齢厚生年金)の減額された金額を生涯に渡って受給することになります。

現在受給している障害基礎年金は、老齢基礎年金の満額の金額であり、しかも課税されません。相談者の方の老齢厚生年金の支給額にも寄りますが、多分現状の障害基礎年金受給の方が良いと考えられます。その為、65歳を待って③「障害基礎年金+老齢厚生年金」を選択されることをお勧めします。

コラム

老齢年金の請求手続きをスマートフォンでできるようになりました

こんにちは、『障害年金サポート調布』の服部純奈です。

デジタル化が進む昨今ですが、いよいよ老齢年金の請求手続きもスマートフォンで完結できるようになりました。残念ながら障害年金に関しては、制度の事情でデジタル化がされるのは当面は難しいと思われますが、今回は老齢年金の請求手続きについてご案内します。

【メリット】

  • 約15分で手続きが完了します
  • 窓口に足を運ばずに完結できる
  • 手続きの処理状況をスマートフォンから確認できる

 

【必要なもの】

  • スマートフォン(マイナポータルアプリをダウンロードしておきます)
  • マイナンバーカード(とマイナンバーに設定をしたパスワード)

 

【事前準備】

  • 公金受取口座を登録しておきましょう
  • マイナポータルとねんきんネットの連携もしておきます

 

【手順】

▼STEP1:マイナポータルからねんきんネットにログイン

①マイナポータルにログイン後、トップ画面を下にスクロールし、「おかね」のカテゴリーにある「年金」をタップする。

②「老齢年金の受給」のカテゴリーにある「老齢年金の受け取り開始」をタップする。

▼STEP2:老齢年金の申請

「老齢年金請求書(はじめて老齢年金を請求する場合)」の届書をタップする。

注意事項の確認、公金受取口座登録状況等の事前確認事項に回答する。

氏名、住所、電話番号等の確認や入力

(氏名や住所はあらかじめ表示されています)

配偶者、子の情報について入力

振込口座情報(公金受取)の入力

扶養親族等の申告書入力(提出する方は入力)

内容の確認

▼STEP3:申請

①画面の案内に従ってマイナンバーカード作成時に設定をした署名用電子証明書のパスワードを入力します。

②スマートフォンの裏面にマイナンバーカードをかざして読み取ります。

③老齢年金の申請完了! おつかれさまでした。

【備考】

・処理状況は、マイナポータルのトップ画面下の「やること」から確認が可能です。

・請求の審査結果は、受付日から1カ月程度で「年金証書・年金決定通知書」が郵送で送付されます。

 

審査結果は郵送となりますが、提出時にポストや窓口に足を運ぶ必要がないことや、処理状況がスマートフォンから確認できるのは便利ですね!

コラム

「障害状態確認届」について

こんにちは、『障害年金サポート調布』の岡部健史です。
今回は、障害年金の支給が決定された後の「障害状態確認届」についてお話しさせていただきます。

障害年金を請求し支給が決定すると、「有期固定」(有期認定)あるいは「永久固定」(永久認定)のいずれかに該当することとなります。
「有期固定」は期限が定められており、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するため一定の期間ごとに診断書を提出しなければならず、これに対して「永久固定」は治療を行っても症状の改善などが見込めないことから症状が固定しているものとして、病状の変化を見るための診断書の提出が不要で、生涯にわたって障害年金を受給する権利が認められている状態のことを指します。手足の切断や離断、知的障害以外の傷病では、原則として「有期固定」と認定されます。
すなわち「有期固定」の場合は、一定の期間ごとに診断書を提出し、病状を確認するための更新の手続きが必要ということになります。

更新の手続きの際に提出する診断書を「障害状態確認届」といい、1年~5年に1度提出することとなります(障害年金の請求時と異なり、「障害状態確認届」のみの提出で完結します)。初回の更新手続きの時期については、年金証書の右下部に記載されておりますのでご確認ください。提出が必要となる年の誕生月の3か月前の月末に、ご自宅に「障害状態確認届」(診断書)が郵送されますので、こちらを主治医に記載してもらうこととなります。医師に作成してもらったら、誕生月の末日までに、ご自身の受給している障害年金の実施機関に届くように提出します。この更新の手続きが行われない場合は、障害年金が差し止められてしまいますのでご注意ください。

「障害状態確認届」(診断書)を期限までに実施期間に提出した場合は、新たに審査が行われ3か月ほどで結果が通知されます。支給継続・等級変更なしの場合は「次回の診断書提出についてのお知らせ」(ハガキ)が送付され、支給停止・等級変更の場合は「年金決定通知書・支給額変更通知書」の送付により通知されることとなります。

障害状態確認届(診断書)の審査により、障害の程度が前回の認定時より重くなり、上位等級に該当する場合は、提出期限の翌月分から年金額が増額改定され、障害の程度が前回の認定時より軽くなり、下位等級に該当する場合は、提出期限の4か月後の年金額から減額改定または支給停止となります。

ほとんどの方は更新の手続きが必要ですので、この場合も機械的に行うのではなく、正しく病状を表している「障害状態確認届」(診断書)を医師に記載してもらうことが重要です。

コラム

診断書にはいつの状態を書いてもらうのか

みなさまこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。

「障害年金の請求を考えているが、診断書にはいつの状態を書いてもらえばいいのか?」というご質問を多くいただきます。
条文上は、「初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日(障害認定日といいます)の状態が一定の状態にあれば障害年金を支給する。」と定められており、施行規則に「障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添えなければならない。」とされていることから、初診日から1年6ヵ月経過したときの状態を診断書に書いてもらえばいい、ということになりますが、実際には初診日からちょうど1年6ヵ月経過した日に受診しているとは限らないことが多くあります。
そこで日本年金機構の手引書(法律ではないので、国民を拘束しません)に「障害認定日の診断書(障害認定日以後3月以内の現症のもの)が添付されていることを確認し…」と書かれていることから、診断書の作成時期については「障害認定日から3ケ月以内の状態を書いてもらって下さい」と案内され、我々社労士もそのようにお話します。
では、何らかの事情で障害認定日を含む3ケ月の間受診ができずに4か月目あるいは5か月目に受診した場合は障害年金の請求はできないのか、その日の状態を診断書に書いてもらって請求できないか、という疑問が湧きます。
そのような場合は、書いてもらった診断書の備考欄に「障害認定日は事情により受診していないが、当時の症状は現在の症状と変わらないと推認(推定)できる。」といった趣旨の意見を書いてもらえないか、と医師と相談されることをお勧めいたします。
もちろん傷病によっては、医師としても判断ができないものもあると思われますが、法律には「1年6ヵ月を経過した日の状態が一定の状態であれば…」と書かれていることから、障害認定日を大きく過ぎていても、カルテの内容から当時の症状の記入についての医師の協力を得られるケースもあると思われます。

障害年金について分からないことや不明な点があれば、社会福祉協議会で行っている障害年金の相談会にお越しください。
お待ちしております。

コラム

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