障害の程度が軽くなり年金を受ける程度でなくなったとき
こんにちは、『障害年金サポート調布』の服部純奈です。
実は、5月が終わる頃まで「今年は結構、涼しいんじゃないか…??」と思っていましたが、やはり暑くなりましたね…。
ある意味期待通りでした。
さて、今回は障害の程度が軽くなった場合について取り上げます。
障害年金を受給されている方の中でも、劇的に症状が回復し、障害の程度に該当しない程度になることがあります。
その場合、どうしたら良いのしょうか?
パターンは2つ考えられます。
①次の更新の時期までそのまま受給を続ける
体の状態が(年金上の)障害状態に該当する否かを判断して決めるのは、実際のところ医師作成の診断書を年金機構に提出して判断していただくというのが本来の手順かと思います。
そのタイミングは、「次の更新」ということになります。
(中には、更新のない「永久認定」もありますが、永久認定されている方が障害状態に該当しない程度に回復することは考えにくいかと思います)
本人としては「治った!」と思っていても、揺り戻しがないとは言い切れません。
状態の様子見、リハビリの意味合いも含めて、次の更新までの期間はそのまま受給を続ける、
という方がほとんどです。
②「障害不該当届」を提出する
自動車運転免許で例えると「自主返納」に意味合いは近いと思いますが、
実は「障害給付受給権者 障害不該当届」という届出が存在します。
基礎年金番号(またはマイナンバー)、生年月日、障害等級に該当する障害状態でなくなった年月日 などを記入し、年金事務所に提出します。
私どもの肌感覚としては、ほとんど①です。
②を届け出た方には、今のところ出会ったことがありません。
色々が考え方もあると思いますので、晴れて快復されたという場合は参考にしていただき、ご自身にとってより良き方向をご検討ください。
2025年7月11日