障害年金生活者支援給付金請求時の注意事項

障害年金サポート調布の本間美穂です。
ゴールデンウイークも終わり、日常が戻ってきましたね。

今回は、障害年金生活者支援給付金請求時の注意事項についてご説明します。
障害年金生活者支援給付金(以下「給付金」という。)は、前年の所得が一定(※1)以下の障害基礎年金を受けている方が請求した場合に、年金に上乗せして支給されます。
※1:4,721,000円+扶養親族の数×38万円(扶養親族の年齢によって異なる)

初回の給付金請求は、通常は、障害年金請求書と一緒に給付金請求書を年金事務所に提出することにより行いますが、請求書の提出日によって、障害年金の支給開始月と給付金の支給開始月が異なる場合がありますので、注意が必要です。

◆支給開始月が異なる場合
障害年金の認定日請求と一緒に給付金も請求する場合は、請求書の提出月によって、それぞれの支給開始月が異なることがあります。
障害年金は、障害認定日(原則、初診日から1年6か月後)から1年以内に提出することにより、障害認定日の属する月の翌月分から、支給されます。
一方、一緒に提出した給付金の支給は、
原則は、請求書を提出した月の翌月分から支給されます。原則通りだと、提出月が遅れると給付金の支給は遅れることになります。
しかし、特例(※2)により、障害認定日から3か月以内に提出した場合は、障害年金と同様に障害認定日の属する月の翌月分から、給付金も支給されます。
※2:障害基礎年金の裁定請求した人で、その障害基礎年金の受給権を有するに至った日から起算して3か月以内に障害年金生活者支援給付金の認定請求をした場合には、障害基礎年金の受給権を有するに至った日に障害年金生活者支援給付金の認定請求があったものもとみなす。

◆具体例で示しますと
障害認定日が7月1日の場合の各提出日による障害年金と給付金の支給開始月は、以下のようになります。
・障害年金
提出日:同年7月31日          支給開始月:同年8月
提出日:翌年6月30日          支給開始月:前年8月
・給付金
提出日:同年7月31日          支給開始月:同年8月(原則)
提出日:同年9月30日          支給開始月:同年8月(特例)
提出日:同年10月1日          支給開始月:同年11月(原則)
提出日:翌年6月30日          支給開始月:翌年7月(原則)

障害認定日から3か月以内に請求書を提出できない場合は、支給要件に該当しているにも関わらず、給付金は受給できないことになります。
給付金の支給を含めて考えた場合、障害年金の認定日請求は、障害認定日から3か月以内に年金事務所に請求書を提出できるように、準備を進めることをお勧めします。

また、障害共済年金を請求する場合は、障害共済年金の提出先は各共済になりますが、給付金請求書の提出先は、年金事務所になります。この場合の、詳細につきましては、年金事務所にご確認ください。

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