地域での支え合い~介護保険法の改正から学ぶこと~

障害年金サポート調布の深澤理香です。みなさまゴールデンウィークはいかがお過ごしですか?
我が家はキャンプに出かけました。桜の花びらが落ちていく中、薪で火おこしをして炭を育てて食事の準備・・・、夜は満点の星空を見上げた後にテントで就寝・・・自分に本当に必要なものは何だろう?と自然の中にいくと普段考えないことが頭に浮かびます。
障害年金サポート調布での活動は、私が社会保険労務士になって本当にやりたい/続けたいことのひとつなので、これからも研鑽を積み、活動を続けていきたいと思っています。

●介護保険法の改正
さて、この4月に介護保険法が改正になりました。障害年金の受給者やこれから請求する予定の人たちの多くは、介護保険のサービスを利用していますので、介護保険法の改正について、ご本人やご家族が新しい情報を「知る」必要があるかと思います。
今回の法改正は、「医療と介護の一体的な改革」といわれています。医療及び介護の提供体制については、サービスを利用する人たちの視点に立って、ニーズに見合ったサービスが切れ目なく、かつ、効率的に提供されているかどうかという観点から再点検していく必要があるということです。法律ですが、地域(市区町村)単位で支え合うしくみをつくります。つまり、調布市でも、介護保険サービスを利用する調布市民が住み慣れた調布で生活を続けるためのしくみづくり,サービスの重点化,費用負担の公平化などを目的として,新しい介護制度に変わったということです。

<介護保険法改正の内容(平成27年4月1日から)>
介護保険法(地域支援事業の充実、予防給付の見直し、特養の機能重点化、低所得者の保険料軽減の強化、介護保険事業計画の見直し、サービス付き高齢者向け住宅への住所地特例の適用)
※なお、地域支援事業の充実のうち、在宅医療・介護連携の推進、生活支援サービスの充実・強化及び認知症施策の推進は平成30年4月、 予防給付の見直しは平成29年4月までにすべての市町村で実施

●介護保険の被保険者と介護サービスを利用できる人
 介護保険には、40歳以上の人が全員加入します。介護サービスを利用できる人は、年齢によって2つのグループに分けられています。
(1)第1号被保険者(65歳以上)
介護サービスを利用できる人:
介護が必要であると「認定」を受けた人(介護が必要になった理由は問わない)
(2)第2号被保険者(40~64歳)
介護サービスを利用できる人:
介護保険で対象になる病気※が原因で,「認定」を受けた人
  ※介護保険で対象となる病気
・がん末期・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症・後縦靱帯骨化症・骨折を伴う骨粗しょう症・脊髄小脳変性症
・初老期における認知症・パーキンソン病関連疾患・脊柱管狭窄症・早老症・多系統萎縮症・閉塞性動脈硬化症
・糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症・脳血管疾患・慢性閉塞性肺疾患・両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症
★特定疾病とは,加齢との因果関係が認められる疾病であって,医学的概念を明確に定義できるもので,その状態が3~6ヶ月以上継続する割合が高いと考えられる疾病です。
★特定疾病の判断は主治医意見書をもとに,認定審査会で判断されます。

●介護サービスの利用を検討する場合は?
介護保険のサービスを利用するためには、要介護(要支援)の「認定」を受ける必要があります。「調布市要介護認定・要支援認定申請書」と「申請される方への確認事項」・「認定調査連絡票」の3点に必要事項を記入のうえ、介護保険被保険者証を添えて(40歳から64歳までの方は,医療保険証のコピーも必要)、調布市高齢者支援室介護保険担当の窓口にて申請してください。認定についての流れについては、次回以降に記します。

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