年金の選択届

こんにちは。『障害年金サポート調布』の土屋寿美代です。
今週から調布市の小学校は夏休みが終わり、新学期が始まります。私にとっては、長いようであっというまの夏休みでした。
皆様、楽しい夏の思い出はできたでしょうか?

さて、今回は、年金の選択届のあり方について書きたいと思います。
実は先日、この件でお問い合わせをいただき、机上論ではわかっていたこの問題ですが、実際の運用について、それぞれの関係機関に問い合わせた経緯がありました。
社会保険労務士をしていると、わりと遭遇することなのですが、役所によってスタンスが違うことがあります。今回の例で言えば、年金事務所と協会けんぽ(または健康保険組合)です。
机上論ではOKでも、実際の運用ではどこまで踏み込んでいるのか?本当に認められるのか?それぞれのスタンスの確認をしたという訳です。

老齢年金と傷病手当金は併給されないことは既にコラムに書いていますが、障害年金と傷病手当金は併給されることがあります。障害年金を請求した傷病と、傷病手当金を請求した傷病が異なる場合です。
障害年金と傷病手当金を受給していた人が、特別支給の老齢厚生年金を受給出来る年齢になったらどうでしょうか?障害年金受給者であれば、当然障害者特例により、本来65歳からもらえる老齢年金の金額(配偶者加給があれば加給分も)を特別支給の老齢厚生年金受発時点で受け取ることが出来ます。ここでは、年金額において「障害年金<老齢年金」と仮定します。通常であれば、障害年金と老齢年金、多いほうを選択すると思いますが、傷病手当金を受給中の場合、老齢年金を選択すると傷病手当金はもらえません。それでは、少ないほうの障害年金を敢えて選択し、傷病手当金の受給期間が終了したら老齢年金に選択替えをする。
大丈夫なのでしょうか?
これは日本年金機構では、選択届さえ提出すれば選択替えは本人の自由だということです。
一方、協会けんぽ(または健康保険組合)は、どのような運用しているのか協会けんぽ(東京)に確認 ※ したところ、こちらは日本年金機構に提出した選択届でどの年金が選択されているかによるだけで、選択の仕方については一切関与することはないということでした。従って、老齢年金が多いのだから多いほうを選択するのが普通。よって傷病手当金は支給出来ません、というようなことはないようです。
(※あくまでも協会けんぽ(東京)に確認したことなので、健康保険組合の場合は異なる可能性もあります。ご自身で各組合にお問い合わせください。)
今回の件は、年金事務所も協会けんぽも、双方一致して本人の自由な選択を尊重していることがわかりました。このような役所「狭間的」事案については、万が一のことを考え、一方だけに問い合わせるのではなく、両方に問い合わせて最終確認することをお勧めします。

障害年金サポート調布では、毎月、障害年金個別相談会(無料)を実施しております。お気軽にご相談ください。
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