20歳前の厚生年金加入者の障害年金

みなさんこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。

今回は、20歳前の厚生年金加入中の障害年金についてのお話です。
20歳前に初診日があり、かつ、厚生年金に加入していない人の場合はいわゆる「20歳前障害」ということで障害基礎年金の対象になります。20歳前ですから国民年金の被保険者になっていないので当然に保険料の納付義務がありません。しかし、国民年金法はこのように保険料を納付していない人も障害基礎年金支給の対象にしています。ただし、保険料を納付していませんので一定の所得があれば障害年金の支給が制限されるという「所得要件」というものを設けて、保険料を納付している人との均衡を図っています。

では、高校卒業してすぐに就職し、厚生年金に加入中の人が18歳のときに初診日があった場合はどうなるでしょうか。
障害厚生年金の対象になることは当然ですが、障害基礎年金の対象になるでしょうか。
20歳前は国民年金には加入していないので障害厚生年金だけが対象になるような気がしますが、このような場合でも障害基礎年金の対象になります。
障害基礎年金の支給要件の中に「初診日において被保険者(注:国民年金の被保険者という意味です)であること」というのがあります。20歳前の厚生年金に加入している人は国民年金の被保険者かどうか。
国民年金の被保険者の種類の中に「第二号被保険者」というのがあり、その定義は「被用者年金各法(厚生年金や共済年金)の被保険者、組合員(共済組合)又は加入者(私立学校共済)」となっています。要するに20歳前でも厚生年金に加入している人は、国民年金の第二号「被保険者」となりますので、障害基礎年金の支給要件の「初診日において被保険者であること」の要件を満たすことになります。
したがってこのような場合は障害厚生年金及び障害基礎年金双方の対象になります。

なかなかややこしいですね。
分からないことがあればどうぞお尋ねください。
お待ちしております。

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