1年を待たずに額改定請求ができる場合について

障害年金サポート調布の山本です。2025年もいよいよ終わり、いかがお過ごしでしょうか。日々の事に追われながらも、この時期に来る年のことを思うのは大事な機会だなと感じるような年齢になりました。

さて、障害年金の受給の理由である傷病が重くなり、障害状態が悪化したときは、等級が上がり、2級3級の人がより上位の等級に変わることがあります。
障害状態確認届の提出によって変更されることもありますが、自分から変更してほしいと請求することもできます。これを額改定請求と言います。
なお、3級の障害年金を受けている方は、いちども1・2級に該当したことがない場合、65才以降は額改定請求できないことになっています。

額改定請求ができるのは原則として
(1)年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
(2)障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日
以降となっています。
つまり、受給開始時や、障害状態確認届で従前の等級が維持されるという決定があった場合、基本的には障害が悪化しても1年待たないと等級を上げてもらうことはできません。

ただし例外もあります。平成26年4月の法改正によるものをご紹介します。
省令で定められた一定の状態になった場合は、一年を待たずに額改定請求ができることになっています。一部を例示すると以下のような場合です。
 両眼の視力がそれぞれ0.03以下 1級へ
 両眼の視力がそれぞれ0.07以下 2級へ
 両耳の聴力レベルが100デシベル以上 1級へ
 両耳の聴力レベルが90デシベル以上 2級へ
 喉頭をすべて摘出 2級へ
 人工透析3月を超えて継続して行っている 2級へ
 脳死状態または遷延性植物状態が3月を超えて継続している 1級へ
この他、人口心臓や人工肛門などに関わるもの、肢体の一部欠損や完全麻痺に関するものなどについて、限定的に項目が挙げられています。
詳細は日本年金機構のホームページ等をご参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/20180213.html

目に見えるあるいは数値で明らかな悪化について例外的に定められたものです。
額改定請求で等級が改定されるのは請求した月の翌月からですので、該当する方は請求が遅れないよう注意が必要です。ご不明な方は窓口などで相談してみてください。

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