国民年金保険料免除申請の手続きについて

こんにちは。障害年金サポート調布の服部純奈です。
まだまだ寒い日があるものの、日差しは少しずつ春らしさを感じるようになってきましたね。今から桜の開花が楽しみです。

さて、本日は国民年金保険料の免除申請手続きに関するお話です。

最近伺ったご相談で、保険料納付要件が満たせずに障害年金の請求が叶わなかったケースがございました。このコラムでも何回も取り上げていますが保険料納付要件には、

(1)年金に加入してから初診日がある月の前々月までの期間の3分の1以上保険料の支払いを滞納していないこと
(2)65歳未満の方で初診日がある月の前々月までの1年間に滞納がないこと

の2つがあり、どちらかを満たす必要があります。(詳細はこちらをご参照ください)

今回伺ったご相談では、(2)の要件で見た場合に、保険料免除の申請手続きを直前までされていたものの、ちょうど次の免除申請の手続きをするタイミングで体調を崩され手続きが行えなかったところに初診日が発生してしまったようでした。

体調不良のために手続きをすることができなかったとはいえ、残念ながら障害年金の請求はできないケースとなってしまいます。

免除の申請年度は7月から翌年6月までとなっているため、申請手続きは基本、定期的に必要になります。免除申請をする際に、おそらく翌7月1日以後に手続きが必要になる旨のご案内が窓口であるかと思います。

これを何らかの理由で手続きが漏れてしまい、その間に障害年金の初診日が発生してしまうと、残念ながら上の(2)の要件を満たせないことになってしまいますので、注意が必要です。

もし、入院等でご自身が窓口での手続きが行えない場合は、代理の方に窓口で手続きを行ってもらう等、別の方法をご検討ください。

納付要件を満たせないことには、障害年金の申請をしたくとも門前払いとなってしまいます。
各種手続きの時期には十分ご注意ください。

コラム

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