65歳を過ぎたら障害年金はもらえないの?
こんにちは。『障害年金サポート調布』の土屋寿美代です。
3月に入り、卒業シーズンですね。東京の桜の開花予想は、平年より少し早めの3月23日くらいだそうです。ちょうど小・中学校の卒業式の頃に満開の桜の花を見ることが出来るでしょうか。別れの季節ではありますが、4月には新たな出逢いも多いはずです。なにか新しいことを始めるには、とてもいい時期ですね。
さて、障害年金サポート調布の個別相談会には、さまざまな年齢層の相談者がお見えになります。その中でもよく聞かれるのが、「65歳を過ぎたら、障害年金はもらえないのか?」ということです。
まず原則として、初診日に65歳以上の方、または、65歳以上で障害状態になられた方は、障害年金を請求することが出来ません。65歳になると、通常であれば老齢年金をもらうことが出来ます。そのため、このような年齢条件が設定されています。
しかし、65歳を過ぎていても、例外として障害年金を請求できる場合もあります。それは、初診日の1年6か月後にあたる「障害認定日」時点での障害の程度が、障害年金受給に該当するような場合です。遡及請求は、時効により過去5年間になりますが、このような場合に該当すれば、仮に65歳を過ぎていても請求することは可能です。ただし、65歳前に「繰り上げ請求」をしていた場合など、タイミングによっては事後重症請求が出来ない場合がありますので、注意が必要です。自分の場合はどうなのだろう?微妙なケースであると思われる場合は、ぜひ専門家である社会保険労務士にご相談ください。
障害年金サポート調布では、毎月、障害年金個別相談会(無料)を実施しております。ご予約は以下の電話番号にお願い致します。
お問い合わせ 障害者地域活動支援センタードルチェ:tel 042-490-6675
2016年3月9日