夫が障害年金を受給することになった場合、扶養されていた妻(または夫)はどうなるの?

こんにちは。『障害年金サポート調布』の土屋寿美代です。
毎日、梅雨空で外を出歩くのも億劫になる季節ですね。そんな雨の日には、家の中で好きなことに没頭します。私にとっては、読書がはかどる季節でもあります。

さて、今回は、サラリーマンの夫(または妻)が、もし障害年金を受給することになった場合、夫に扶養されていた妻はどうなるの?という少し側面的なお話です。
当事者のことについてはいろいろな情報を得られる機会があるかと思いますが、一方で今までその人が扶養してきた妻(または夫)の年金や健康保険がどうなってしまうのか、意外と知られていないのではないでしょうか?

夫(または妻)がサラリーマンである場合、原則として会社で社会保険に加入しています。社会保険とは、健康保険と厚生年金保険のことです。健康保険については、各健康保険組合や全国健康保険協会(いわゆる「協会けんぽ」)または国保組合に加入しているはずです。
必要な年収要件等を満たせば、妻(または夫)は扶養家族として認められ、特に保険料を負担することなく、健康保険に加入出来ます。
また、健康保険の扶養となる場合、併せて国民年金第3号被保険者になることも出来ます。夫(または妻)の加入する厚生年金保険より、妻(または夫)の基礎年金分が拠出されるので、第1号被保険者として国民年金を納付する必要はありません。

しかしながら、サラリーマンの夫(または妻)がもし障害年金を受給することになったら、これらの制度はどうなるのでしょうか?

実際に、夫(または妻)が障害年金を受給しながらも会社で働き続ける場合(社会保険に加入している前提です)、扶養されている人は、これらの制度にそのまま加入し続けることが出来ます。
しかし、働き方が変わって社会保険の対象でなくなってしまったり、会社を辞めてしまった場合には、夫婦とも国民健康保険(2年間は任意継続という手段もある人もいます)、そして、国民年金第1号被保険者となります。
国民健康保険は、障害年金以外の前年度の世帯所得によって保険料が決まります。妻(または夫)の所得がない場合はゼロになるでしょう。
また、国民年金については、夫(または妻)のほうは障害年金受給により法定免除となりますが、妻(または夫)については「納付」または「申請免除」という手段を選択することになります。扶養に入っていたからと言って、妻(または夫)の分までセットで法定免除にはなりませんので、注意が必要です。

万が一、今までと状況が変わり、どのようにしたらいいかわからない場合は、市役所などに問い合わせて、速やかに必要な手続きを取るようにしましょう。。
障害年金サポート調布では、毎月、予約制の障害年金個別相談会(無料)を実施しております。ご予約は以下の電話番号にお願い致します。
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