健康保険の被扶養者の範囲が変わります。

こんにちは。障害年金サポート調布の竹内です。
東京地方はすっきりしない天気が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。

さて、今日は健康保険法のお話です。

会社にフルタイム(またはそれに近い働き方)で働くと会社で健康保険に入り、健康保険証をもらいます。
この方に扶養する家族がいると、その家族の方の健康保険証ももらうことになります。
これが、健康保険の「扶養」です。
健康保険で扶養されることのできる家族の範囲が平成28年10月1日の法律改正で変更されることになりました。

これまでは、
1.被保険者の直系尊属、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
2.被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
(1) 被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)
(2) 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
(3) (2)の配偶者が亡くなった後における父母および子
でした。
1.の家族は、生計維持されていれば(扶養されていれば)「同居」の条件はありませんが、2.は生計維持されていて、かつ同居していなければなりません。

これが、これからは、
1.被保険者の直系尊属、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄姉弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
2.被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
(1) 被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)
(2) 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
(3) (2)の配偶者が亡くなった後における父母および子
となります。

変更点は「兄・姉」です。
兄姉については、これまでは同居が条件である、2.(1)にくくられていましたが、これが、弟妹と同じ1.に含まれることになりました。

これによって、これまでは、下の兄弟姉妹に扶養されているものの、同居をしていなかったために健康保険の扶養に入れなかった方も、入れるようになることになります。

なお、収入の条件などもありますので、該当しそうな方はぜひ、健康保険や年金事務所へ問い合わせをしてみてください。

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