年金制度の目的

こんにちは。障害年金サポート調布の岡部健史です。
だいぶ涼しくなってすごしやすくなりましたね。雨が降ると寒いと感じる日もありますので、体調管理に気を付けましょう。

本日は、年金制度の目的について述べてみたいと思います。
年金制度は、国民年金法および厚生年金保険法等の法律に規定されており、それぞれ第1条に目的が説明されています。
私は、年金相談等行う上で、ときに年金制度の目的にたちかえり、初心を思い出すことにしております。それでは実際にそれぞれの法律の第1条を見てみます。

国民年金法
第1条 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づき、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。

厚生年金保険法
第1条 この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

日本国憲法
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

私たちの生活は様々な要因(老齢、障害、死亡など)によって安定が妨げられる事態が起こりえます。このような生活上のリスクは予測することが難しいこともあり、個々人で備えるには限界があります。したがって、個々人ではなく、国民の共同連帯によってリスクに備え、必要な時に必要な給付を実現することが年金制度の目的であるといえます。

個人や家族では、リスクに対応できるだけの必要な貯蓄ができず、しかし子どもや親族に頼ったりすることもできないなどというときのために、世代の枠を超えて社会全体で対応し、生涯を通じた保障を実現するということです。
もちろん社会保険である以上、あらかじめ保険料を負担することが給付を受ける条件のひとつになります。

社会保険の原理・原則にも通じる目的ですので、私は常に念頭に置いていますし、ご紹介させていただきました。
お読みいただきありがとうございました。

コラム

« »