年金の分野でもマイナンバーへの対応が始まります

あけましておめでとうございます。
障害年金サポート調布の竹内です。
調布市はこの時季らしい青空とそれでいて少し寒さが和らいだ三が日でしたが、皆様はいかがお過ごしになりましたでしょうか。
障害年金サポート調布は、今年も毎月の相談会と毎週のこのコラムでの情報発信に取り組んでまいりますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。

さて、マイナンバー制度が始まって1年がたちました。
この1年でマイナンバーを提示したり記入したりと利用する機会はありましたか。
雇用保険や税金などの分野で先行して始まりましたので、それらの手続きや申告の場面ががあった方はすでに利用の機会もあったかもしれません。
この1月からいよいよ年金の分野でもマイナンバーの利用が段階的に始まります。

まず、平成29年1月から、マイナンバーを利用して年金事務所での相談や照会を行うことができます。
年金事務所の窓口での相談・照会だけでなく、電話での相談・照会もマイナンバーを伝えることで可能になります。
また、年金受給権者現況届や年金請求書にはマイナンバーを記入する欄が設けられますので、マイナンバーを記入して提出することになります。それぞれ書類には、説明や注意事項が記載や案内がありので、必ず確認の上マイナンバーを記入するようにしてください。

マイナンバーは成りすましや漏えいなどがないよう十分に注意して取り扱わなければなりません。
不明な点は年金事務所に問い合わせて、事故のないようにしてください。
また、年金事務所など外部からマイナンバーを問い合わせることはありませんので、必要な手続きなどの際以外では伝えたり記入したりすることのないように注意してください。

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