状況によって手続きが変わる

こんにちは。障害年金サポート調布の岡部健史です。
2017年がはじまって1ヵ月も経過していませんが、年末年始はもう遠い過去のような気がします。今年も是非障害年金サポート調布をご活用いただきますようよろしくお願い申し上げます。

先日、「医師から勧められて、症状が悪化したので再度障害年金の請求をしたい」という方からご相談がありました。
64歳の女性で、詳しい話をお聴きしたところ、この方は以前障害年金の請求を行い2級が決定されて受給していたとのことでしたが、10年以上前に止められてしまったとおっしゃっていました。ご本人の話を確認するために年金事務所で調べたところ、やはり以前は2級の障害年金を受給されており、平成11年9月から症状改善により停止されているとのことでした。

このような場合は、再度改めて請求を行うのではなく、状態が悪化したので支給停止の解除を希望するという趣旨の届出を行うことになります。この届出を「支給停止事由消滅届」といいます。
支給停止は失権(障害年金をもらう権利を失うこと)ではなく、もらう権利は途切れることなく継続していますので、その権利に基づいて支給を再開してもらう届出を行うことが可能なのです。全く別の傷病での請求であれば、改めて請求を行わなければなりません。
したがって、通常の請求のように受診状況等証明書や病歴・就労状況等申立書などの書類は提出する必要がなく、原則として支給停止事由消滅届と診断書、住民票(届出を行う1ヵ月以内に交付されたもの、子の加算が支給される場合には戸籍謄本等)でよいことになります。

ただし、3級にも該当しない状態が継続して65歳になると失権となり、支給停止事由消滅届は行えないことになります。ご相談者の方は64歳だったので可能でした。
また、65歳になっても3級に該当しない状態になって3年を経過していない場合には、3年を経過した時点で失権することになりますので注意が必要です。
(65歳になると、原則として老齢年金が支給されるため、もともと65歳までをカバーする趣旨の障害年金の条件が狭くなります。)

見てきたように、その方の状況によって行う手続きが異なります。複雑な点も多く、手続きの意味を知らなければ混乱することもございますので、ご不明な点は是非専門家にご相談ください。

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