障害年金の加算

みなさまこんにちは
障害年金サポート調布の倉本貴行です。

今回は障害年金を受給している人に対して支給される加算金についてのお話です。
障害年金を受給している人に、生計を維持している配偶者や子供がいれば、「配偶者加算」や「子の加算」といわれている一定の加算金が障害年金と併せて支給されます。
以前は障害年金の受給権が発生した時点で、受給権者によって生計を維持されている配偶者や子供がいれば「配偶者加算」や「子の加算」が行われていました。すなわち、障害年金の受給権が発生した後に、生計維持関係が始まっても「配偶者加算」や「子の加算」の対象外であり加算金は支給されませんでした。
少し古い話になりますが、平成23年4月1日に施行された「国民年金法等の一部を改正する法律(平成22年法律第27号。通称、障害年金加算改善法といわれています。)により改定されました。この法律の趣旨は「障害年金の受給権者について、婚姻や子の出生等による生活状況の変化に応じたきめ細かな対応を図る観点から、障害基礎年金、障害厚生年金等の額の加算に係る子及び配偶者の範囲を拡大し、障害者の所得保障の一層の充実を図ることを目的としている。」とされています。
では、障害年金の受給開始時点では独身で、その後生計維持対象の配偶者が出現すればその時点から「配偶者加算」が支給され、その後離婚すれば「配偶者加算」はなくなりますが、更にその後生計維持対象の配偶者が出現した場合は、再度「配偶者加算」は支給されるのでしょうか。いわば復活するのでしょうか。
復活します。少し硬くなりますが該当条文です。「受給権者がその権利を取得した日の翌日以降にその者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至ったことにより…加給年金額を加算することになったときは、…障害厚生年金の額を改定する。」(厚生年金保険法第50条の2第3項)。現実問題としてはともかく、理屈の上では何回でも復活します。

なかなかややこしいですね。
障害年金について分からないことや、不明なことはどうぞ私たち専門家にお尋ねください。
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