障害年金と転院

こんにちは。『障害年金サポート調布』の服部純奈です。
GWの中日、お休みを取っていらっしゃる方もお仕事という方もいらっしゃるでしょうか。
気持ちの良い日も増えてきたこの季節に、大型連休はうれしいですね。

さて、本日は転院についてテーマに取り上げたいと思います。

長く通院されていると、時には転院ということもあると思います。
単純に転居したということもあるでしょうし、より専門のドクターを訪ねてということもあり得ます。

たまに「転院の回数分の診断書が必要ですか?」と質問を頂くことがありますが、必ずしも転院の数と必要な診断書の数は一致しません。

診断書は請求の時期にもよりますが、おおまかに言いますと
①障害認定日時点の障害の状態を確認できるもの(障害認定日以後3ヶ月以内の診断書)
⇒障害認定日から1年以内に請求を行う場合はこれのみ

②請求時点の障害状態を確認できるもの(請求日以前3ヶ月以内の診断書)
⇒障害認定日から1年以上経過して請求を行う場合はこれも必要

実際問題として、障害認定日から1年以上経過後に請求するケースが非常に多いのが現実ですので、上記①および②が必要になってきますが、この2つの時期の証明ができる病院の診断書になります。
ですので、この間に何回も転院していたとしても診断書自体は原則として2枚になるかと思います。

ただし、手続きについては転院の数が多いほど若干手間がかかると言えるかもしれません。

まず、初診の病院と診断書を記載してもらう病院が別病院である場合は、「受診状況等証明書」という書類が必要になってきます。この受診状況等証明書は、病院によって費用は異なりますが、数千円かかることが一般的ですのでこの分の費用が余分にかかることになります。
(初診の病院と診断書を作成した病院が同じ場合は不要です)

また、「病歴・就労状況等申立書」という請求時にご本人が記入する書類がありますが、そこに転院履歴も記入することになりますので、やはり転院の数だけ記入する内容が多くなってしまいます。

転院する際の注意事項としましては、精神の場合は、ご本人の病状を把握するのに時間がかかるという理由から、転院から間もないと病院の方針で診断書を作成できないケースもあるようですので、必要になる診断書の作成のタイミングも考慮して転院の時期を検討することをお勧めします。

また、受給決定後に転院する場合は、次回の更新や転院先でそれまでの状況を把握して頂くために、前回の診断書をコピーを取っておき、転院先で参考にしてもらうとスムーズに治療の継続ができるかと思います。

いかがでしたでしょうか。今回は、障害年金と転院について取り上げました。

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