『国民年金の第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除』について

皆さん、お元気でしょうか。障害年金サポート調布の福間です。
標記テーマについて、今年4月4日付コラムにその制度の概要についてまとめました。
今回この制度が平成31年4月1日から施行されることに伴い、保険料に関連する政令が8月1日に交付されました。
この内容をご案内いたします。

改正内容は次の通りです。

1.第1号被保険者が、国民年金法第93条第1項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、国民年金法第88条の2の規定(第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除)により前納に係る期間の保険料につきその全部又は一部を納付することを要しないものとされた場合は、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち、同条の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間(以下「産前産後保険料免除期間」)に係るものを還付することとする。
また、その還付額は、第1号被保険者が、国民年金法第88条の2の規定(第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除)に該当するに至った時において、産前産後保険料免期間につき保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。

2.国民年金法第93条の3第1項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗じる率(拠出金按分率)の分母に、産前産後保険料免除期間を追加する。

年金機のホームページの〈よくある質問〉に次のQ&Aがあります。

Q:保険料を前納していますが、産前産後期間の保険料は還付されますか?
A:保険料を納付されている場合、産前産後期間の保険料は還付されます。

それでは、付加保険料の扱いはどうなるのでしょうか。
『産前産後の保険料免除に係る疑義照会回答について』に下記のように記載されています。

産前産後保険料免除期間も付加保険料を納付することは可能です。つまり、産前産後期間について保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。

産前産後期間のみ付加保険料の納付を希望する場合は、産前産後免除期間が開始した月に納付の申出を行い、産前産後免除期間が終了した月の翌月に辞退の申し出をする必要がある。

付加保険料も併せて保険料を前納していた1号被保険者が、産後にさかのぼって支払済み期間を産後免除の手続きを行った場合、定額の保険料と併せて付加保険料の還付を希望した場合の取扱いはどうでしょうか。付加保険料の還付は認められないとされています。

付加保険料の取扱いが違うことがわかります。

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