国民年金の後納制度が終わります!
みなさま、いかがお過ごしですか。
気が付けば、8月も下旬に入っております。
そろそろ夏野菜も終わりにして、秋冬野菜の種まきの時期になります。
さて、今回は、国民年金保険料の後納制度についてで、後納制度が終わってしまうので、ご希望の方は「お早めに!!!」というお話しです。
国民年金保険料を納め忘れた場合に、2年間の時効にかからない分はいつでも払うことができますが、それよりの前の期間の分については、原則として納めることができません。
よって、その期間は、将来の年金額等に反映されることなく、また、年金を受給するための受給資格期間や保険料納付要件に必要な期間にも含まれなくなります。
これを、時期を区切って、過去5年までの分について納めることができる制度が「後納制度」です。
この後納制度の取り扱いが、平成30年9月30日で終了してしまいます。
後納制度を利用すると、年金額は増えたり、受給資格期間を満たすことによって新たに年金を受給できるようになる場合もあります。
当時は、事情で払えなかったものの、いまは経済的にも余裕ができて払うことができる、ということもあるかと思います。
お早めに年金事務所にご相談ください。
2018年8月22日