年次有給休暇の5日取得義務化

皆さん、お元気でしょうか。障害年金サポート調布の福間です。

今般、労働基準法が改正され、来年(2019年)4月から、すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。

年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、会社への気兼ねや請求することへのためらい等の理由から取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得が課題になっていることから法改正がなされたものです。

通常の勤務の労働者は、6か月間継続勤務し、その6か月間の全労働日の8割以上出勤した場合は、最低10日の年次有給休暇を与えなければなりません。年休の発生日を基準日と言います。4月1日に勤務を始めれば、10月1日が基準日となります。その後、継続勤務1年ごとに新たな基準日が到来して、年次有給休暇が増えていきます。

パートタイム労働者等、所定労働日数が少ない労働者(所定労働時間が週30時間未満、かつ、週所定労働日数が4日以下、または年間所定労働日数が216日以下)は、比例付与されます。

今回の法改正により、5日取得の義務化となるのは、10日間付与される労働者なので、通常勤務の労働者は6か月後、週4日勤務の労働者は3年6か月後、週3日勤務の労働者は5年6か月後からとなります。

基準日から1年以内に5日間取得させることが必要となり、労働者が自分で時季を指定し取得した場合、また労使協定を結んで計画年休を付与した場合、この日数を5日から控除できます。

半日単位の年次有給休暇を消化した場合であっても、その日数分を5日から0.5日分控除することができます。また、労働者の意見を聞いた際に半日単位の年次有給休暇の時期指定の希望があった場合においては、労働者の希望を踏まえて時期指定を半日単位で行うこともできるとされています。ただし、時間単位年休を消化した場合においては、その時間分を5日から控除することはできません。

今回の『年次有給休暇の5日取得義務化』は、罰則を伴う規定です。事業所で一人でも法違反の該当者がいる場合には、違反として取り扱われます。その場合には、該当事業所の所轄労働基準監督署の監督指導が行われ、是正を指導・改善を行っていくことになります。

障害年金の受給者の就労状況についてのコラムにも書きましたが、約30~40%の方が働いています。パートタイム労働者でも年次有給休暇はあります。
今回の法改正が、年次有給休暇の取得拡大につながり、労働者の心身のリフレッシュが図られることを願っています。

コラム

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