みなさん、こんにちは。
障害年金サポート調布の竹内です。
台風が続いて、とても風が強い日がありましたね。
畑が心配でしたが、大根の苗は密集植えしているおかげで無事でした。このまま、おいしく育ってくれるとうれしいです。

さて、今回、タイトルを「子」としました。かつてない文字数の短いタイトルかと思います。

障害基礎年金では、受給権者に要件を満たす「子」がいるときは、障害基礎年金の額にひとりあたり74,800円~224,300円が加算されます。
子の加算と言います。
要件の一つが、
【受給権者によって生計を維持している子】
であることです。
その他、その子は、(1)18歳の年度末までにある、または、(2)20歳未満で障害等級1・2級に該当する子である必要もあります。

「子」が登場する年金は他にも、遺族基礎年金・遺族厚生年金・老齢厚生年金(の加給年金額)があります。
これらの制度での要件は、
・遺族基礎年金、遺族厚生年金:【被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していた子】
・老齢厚生年金(の加給年金額):【受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子】
となっています。
これらは、障害基礎年金の要件とは異なり「・・・当時その者によって・・・」とあります。
したがって、これらはでは、その定められた時点で生計を維持していなければ、その後、生計を維持することになっても条件を満たさないことになります。

一方、障害基礎年金の子の加算額では、単に「生計を維持している子」ですので、例えば受給権を得たときには受給権者によって生計を維持していなくても、その後生計を維持することになったらその時点から加算が行われることになります(もちろん、他の要件を満たしていることが必要です)。

このように、似たような仕組みであっても、法律によって、または制度によって細かい点が異なることがありますので、疑問の点などありましたらぜひ個別相談会をご利用ください。

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