20歳前に初診日がある障害基礎年金の初診日証明について

 

こんにちは、『障害年金サポート調布』の服部純奈です。
今年は、例年に比べインフルエンザが流行したように感じます。ピークは越えたとの報道もありましたが、まだまだ油断できません。ご覧の皆様もくれぐれもご自愛ください。

さて先日、「障害年金の初診日が証明できない場合の取扱いについて」の通達の一部改正がありましたのでご紹介いたします。

初診日が20歳に達する前の年金未加入期間中にある傷病によって障害等級の1級もしくは2級になったときに支給される基礎年金を「20歳前に初診日がある障害基礎年金」といいます。(20歳前の厚生年金の被保険者期間中に初診日がある場合は、障害厚生年金の対象となります。)
今回の一部改正は、障害認定日が一律に20歳に至った日(前日)である障害基礎年金を対象としています。

通常であれば、当然初診日の証明が必要になってくるのですが、20歳時点では初診からだいぶ時間が経っているケースが多く、なかなか証明をすることが難しい現実がありました。

そこで今回の通達の改正では、初診の病院の証明が取れない場合は、「2番目以降に受診した医療機関の受診した事実を証明する資料に記載された当該医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日(20歳の誕生日の前日)であることを確認でき、かつ、その受診日前に厚生年金等の加入期間がない場合には、初診日の医証を追加で請求者に求めずとも、20歳前の期間で請求者が申し立てた初診日を認めることができる」ことになりました。
※医証・・・医師による証明書

つまり、2番目以降に受診した病院が20歳前でり、障害認定日が20歳到達日であることを証明すれば(すなわち、初診日が18歳6カ月よりも前であることが証明できれば)、保険料納付要件も問われず、障害認定日も20歳到達日で間違いないため、申し立てに基づく初診日を認められます。
実際には、ほとんどの傷病の障害認定日は原則初診日から1年6カ月を経過した日ですので、初診日が20歳から遡って1年6カ月前である18歳6カ月前にあることが2番目以降の医療機関で証明できた場合になるでしょう。

今までこの初診日の証明ができずに請求をあきらめた方もいらっしゃるのではないかと思います。お心当たりある方はぜひ、ご検討ください。

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