国民年金と厚生年金保険

4月中旬になりつつじが咲き始めました。『障害年金サポート調布』の福間善孝です。

今回は『国民年金』と『厚生年金保険』の名前の違いについてです。
日本年金機構のホームページでの英語表記は下記の通りです。
『国民年金の制度:The National Pension system』
『厚生年金保険の制度:The Employees’ Pension Insurance system』
厚生年金については、『保険:Insurance』という言葉が入っていますが、国民年金についてはこの言葉がありません。

元来、保険は多数の者が保険料を出し合い、保険事故が発生したときには、生じた損害を埋め合わせるため、保険金を給付する制度です。保険料を納付しなければ給付はありません。しかし、国民年金には障害年金給付に『20歳前の傷病による障害基礎年金』の制度があります。この制度では、保険料を納付していなくても給付を受けることができます

また、国民年金には保険料の免除制度があります。
障害年金の保険料納付要件の一つに、『初診日の前日において前々月までの直近の1年間に保険料納済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ、保険料納付要件を満たす』となっており、免除制度の適用を受けていれば給付を受けることができます。
このように、国民年金は厳格な保険制度ではなく社会福祉的な性格をもった制度であると言えます。

一方、厚生年金保険の制度には免除の制度は存在しないのでしょうか。
現在一つだけ『育児休業等期間中の保険料の徴収の特例』の制度が存在します。これは『育児休業を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで、本人負担分と事業主負担分の保険料の徴収は行われません』
また、平成24年8月から2年以内に次世代育成支援の為、産休期間中の保険料の免除の制度が施行されることになっています。

このように、国民年金の制度だけではなく、厚生年金保険の制度にも少子化対策の為、免除の制度が例外的に設けられてきているのが分ると思います。

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