診断書を無くした?診断書が送られてこない? ~障害状態確認届(診断書)の提出期限の延長のお知らせ~

障害年金サポート調布の深澤です。
梅雨に入りました。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
段階的に制限等が解除となってきていますが、なかなかコロナ禍以前の日常生活を取り戻すのには時間がかかりそうですね。

私の前回の担当コラム(4月29日)でも「【障害年金等を受けている皆様へ】障害状態確認届(診断書)の提出期限の延長のお知らせ」について書きましたが、実際にはまだまだ情報が伝わっていないかも?と思うことがありましたので、再掲することにしました。
以前障害年金の手続をお手伝いした方から慌ててお電話がありました。
彼女は今春の誕生日に5年毎の診断書を提出する予定でいたそうですが、「診断書を無くしてしまったみたいなんです。どうしましょう?」と言います。
「大丈夫ですよ。今年はコロナの影響で提出期限が1年延長されるので、診断書の様式も届いていないのでは?」と言っても、「絶対郵便で届いていたはず・・・絶対無くしたんだわ。」と不安そうです。
念のため、お住まいの地域の区役所の国民年金課にお電話したらところ「1年延期です。診断書も送付していません。6月の年金も振り込まれます。」とのことで、一安心したようです。
日本年金機構のHPには説明がありますが、HPをみることができる環境の受給者はどのくらいいらっしゃるのだろうと考えてしまいました。
前回は「予定」ということでしたが、今回は診断書提出期限の延長の内容が発表(5月8日)となりましたので、改めて日本年金機構からの発表内容をお知らせします。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長されました。
■令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方について、提出期限がそれぞれ1年間延長されます。
■令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える方は、現時点で、診断書を作成・提出いただく必要はありません。

診断書提出期限の延長の内容
■ 対象者:令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方
■ 延長後の提出期限:現在の提出期限の1年後
■ 対象地域:全国 (海外に居住する受給権者等も含む)
※ なお、延長後の提出期限前に症状が悪化した場合は、増額改定の請求を行うことができます。(*障害等級3級で65歳以上の方は請求できない場合があります。)

既に診断書を提出された方について
対象者のうち、既に診断書を提出いただいた方については、診断書を審査した上で、不利益にならないよう、以下の取扱いとさせていただきます。
■ 障害等級継続または増額改定と判定された場合は、延長前の提出期限の翌月から、判定結果を反映します。
■ 減額改定・支給停止と判定された場合は、現状の支給を継続し、延長後の提出期限時に、再度、診断書を提出いただき、審査・判定を行います。
(以上、日本年金機構HP→大切なお知らせ より)

引き続き日本年金機構のHP等で最新情報をご覧いただくことをおすすめします。
さて、今月より私たち障害年金サポート調布SSCの無料相談会を再開します。
複雑な障害年金の制度について、また最新情報について「どんなことだろう?」と思ったら、ぜひ足を運んでみてください。
お待ちしております。

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